【2025.4】新事業進出補助金は返済不要?返済義務が発生する事例も紹介

新事業進出補助金は返済不要?返済義務が発生する事例も紹介

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

最近第一回の公募が始まった中小企業新事業進出補助金(以下、新事業進出補助金)に申請したいと考える方は多いでしょう。事業再構築補助金の後継補助金と言われており、多額の補助金額を受け取れる補助金制度であることも発表されました。

基本的に、政府が運営している補助金は返済不要です。そのため、新事業進出補助金も返済不要の補助金になるでしょう。

しかし、新事業進出補助金で返済を要求される場合はあるのでしょうか?また、返済しなくてはならないのはどのような場合でしょうか。

今回は新事業進出補助金で返済が必要になってしまう事例や収益納付が必要な場合などについてを解説していきます。

この記事を読むと
  • 事業再構築補助金の概要がわかる
  • 事業再構築補助金で採択された後に返金が必要になるのはどんな場合かがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金について|返済不要な補助金って本当?

新事業進出補助金とはどのようなものか、以下で解説します。

新事業進出補助金について

新事業進出補助金の概要

新事業進出補助金とは、2025年4月より公募が始まった新しい補助金制度で、中小企業や小規模事業者の新事業進出を支援してくれる補助金制度です。事業再構築補助金の後継補助金と言われています。

現在、すでに募集要項が発表されており、多額の補助金額を受け取れる補助金であることもわかっています。その分、採択率は低く、採択難易度の高い補助金になると予想されています。

新事業進出補助金で補助してもらえる金額

新事業進出補助金でもらえる金額について、補助上限金額と補助率は以下のように発表されています。

従業員数補助上限金額補助率
従業員数20人以下2,500万円(3,000万円)1/2
従業員数21~50人4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上7,000万円(9,000万円)
参照:中小企業新事業進出補助金

※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+
6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)

この上限金額は第12回事業再構築補助金の一部の申請枠よりも高く設定されており、かなりお得な補助金制度であると言えます。返済不要かどうかについては後ほど解説します。

従業員数ごとに受け取れる金額が異なるので、自社がいくら受け取れそうかをシュミレーションしておきましょう。

新事業進出補助金の対象経費

新事業進出補助金の対象経費について、以下のように発表されています。

機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須)
建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
運搬費
技術導入費
知的財産権等関連経費
(検査・加工・設計等に係る)外注費(補助上限額:補助金額全体の 10%
専門家経費(補助上限額:100万円)
クラウドサービス利用費
広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%)

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新事業進出補助金は上記の経費を中心に、さまざまなものに使うことができると予想されます。

このほかに注意すべき非対象経費も発表されているので、しっかり確認しましょう。

新事業進出補助金は返済不要?返済が求められる場合は?

新事業進出補助金は、基本的に返済、返還不要な補助金です。

ただし、要件によっては未達の場合に返還を求められてしまいます。その他にも返還が要求されることもあるでしょう。

以下で詳しく解説します。

事業再構築補助金は返済不要?

新事業進出補助金は返済不要?返済が求められる場合は?

新事業進出補助金などの補助金は返済不要

事業再構築補助金やものづくり補助金、持続化補助金などの補助金は基本的に返済不要です。新事業進出補助金も同じく返済不要の補助金です。補助金とは、国がある目的の達成を促すために、企業に対し設備投資等を促すためのものです。

事業再構築補助金では、企業がポストコロナへの対応を契機にして付加価値の高い産業へシフトすることを促していました。そのため、返済不要にすることで積極的な投資を促していました。

新事業進出補助金も事業再構築補助金と同じように、中小企業が新事業に進出することを促すものなので、基本的には返済不要です。

給付後に返済を求められる場合も

基本的に新事業進出補助金は返済不要の補助金になると言われていますが、場合によっては補助金の趣旨に合わないと事務局から事業再構築補助金の返済を求められることがあります。

例えば、給付後に会社が廃業や倒産した場合や、利益を出すと返済を求められてしまう収益納付の場合、要件が未達の場合が考えられるでしょう。

返済を求められるのは異例のケースですが、必ずしも会社は倒産等をしないとも言えません。補助金申請前に自社の状況を確認し、返済を求められてしまうことのないように準備しましょう。

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新事業進出補助金の返済を求められてしまう7つの具体例

以下では、新事業進出補助金で返済を求められてしまうかもしれない具体例をいくつか解説します。政府が運営する他の補助金制度で返済が求められてしまった過去の事例もあわせて紹介します。

新事業進出補助金の返済を求められてしまう7つの具体例

①基本要件が未達だった場合

新事業進出補助金には、いくつか基本要件が設定されています。その基本要件の中には、もし未達だった場合は補助金の返還が求められると明記されているものがあります。

新事業進出補助金の基本要件は以下の通りです。

要件内容
(1)新事業進出要件「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください
(2) 付加価値額要件補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
(5) ワークライフバランス要件次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
(6) 金融機関要件補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
引用:中小企業新事業進出補助金 公式サイト

上記のうち、赤い文字で記してあるものは未達の場合に返還義務があるとされているので注意しましょう。また、その他の要件に関しても著しく未達になってしまうと補助金返還を求められる可能性もあります。必ず要件を達成できるかどうかを事前に確認しておきましょう。

②事業計画とは異なる事業を実施した場合

元々補助金を活用して行うと予定して事業計画書にも記載していた事業とは別の事業を行った場合、返済を求められることがあります。

ものづくり補助金では、過去に減塩明太子を製造するために補助金を活用して導入された機械が、実際には普通の明太子を製造するために使われていたことを理由に870万円の返済を求められています。

このような軽微な変更では補助金は返済不要と思うかもしれませんが、場合によっては返還命令が出ることがあります。事業計画書を作成する際は、必ず実現可能な事業を考え、記載しましょう。

③利益が発生し、収益納付を行う必要がある場合

収益納付といって、補助金を活用して事業を行い、その結果利益が出た場合、その一部または全部を国に返済する必要があります。収益納付の場合は、補助金は法律上国庫(政府の会計のこと)に返納することが決まっています。

当然、新事業進出補助金も収益納付による返済義務が生じるでしょう。収益納付の場合の返済金額の計算方法は補助金の交付規定などに記載されているので、よく確認してみてください。

以下は、事業再構築補助金の収益納付に関する記述です。参考にしてみてください。

○収益納付

事業化状況等報告の内容から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として、収益納付をしなければなりません。ただし、事業化状況報告の該当年度における決算時の会社全体の経常利益が赤字の場合は免除されます。なお、事業化状況報告における経常利益には、営業外収益を含めません。そのため、決算書の数値と異なる場合があります。

事業再構築補助金 補助事業の手引き

収益納付を行わなければいけないケース

例として、事業再構築補助金で収益納付を行い、補助金の一部を返済しなければいけない事例は以下の通りでした。いずれも、収益との直接の因果関係が明確な場合です。

  • 機械装置を事業再構築補助金で導入し、それらを活用して商品の生産をした
  • ECサイトを事業再構築補助金で作成し、サイトを使って商品やサービスの販売をした
  • 展示会などの出店費用を事業再構築補助金で申請し、商品やサービスを売り上げた

収益納付を行う必要がないケース

逆に、収益との因果関係がわからないケースは収益納付の対象にはなっていませんでした。以下のような場合は収益納付は不要です。

  • 自社紹介サイトを事業再構築補助金を活用して作成した
  • 建物の改装費用や建設費用を事業再構築補助金の対象とした
  • チラシやパンフレット、フライヤーの作成や配布費用を事業再構築補助金で申請した

④年次報告を行わなかった場合

補助金にもよりますが、補助金の給付を受けた後、数年間にわたり自社の利益を政府に報告しなければいけないと規定されている補助金もあります。その場合、給付後の報告は義務なので、報告を怠ると事務局から催促を受け、最悪の場合補助金の返済を求められる可能性があります。

申請時に外部のコンサルに申請サポートを依頼している場合、年次報告のサポートも行ってくれるかどうかしっかり確認しておきましょう。

⑤立入検査に非協力的な場合

補助金の給付を受けた後に、事務局もしくは政府の予算についての監査を行なっている会計検査院が、補助金が正しく使われているかを調査、場合によっては事務所に訪問する場合があります。

会計検査院の調査は厳しく、領収書などを細かくチェックされます。そのため、会計検査院への対応が悪いと、嫌疑がかけられさらに厳しく調査されます。最悪の場合、返済不要だと思っていた補助金でも返済を求められることがあります。そのため、会計検査院の調査は誤魔化さず真摯に対応しましょう。

⑥廃業や倒産による目標未達成の場合

成果目標の未達成の場合について説明しましたが、廃業や倒産による目標未達成の場合についても、補助金の返済が必要になってしまいます。

事業者の存続を応援するための補助事業なので、廃業や倒産にならないで済むような事業計画を考えましょう。

⑦申請時の不正が確認された場合

補助金において申請経費を不当に吊り上げた場合、事業再構築補助金の採択後や給付後であっても補助金の返還命令が出る可能性があります。不正受給をしてしまうと後から苦労することになります。絶対にやめましょう。

新事業進出補助金を返済不要にするには

新事業進出補助金にせっかく採択されても、返済要請が来てしまっては後から苦労してしまいます。返済不要にする方法を以下で解説します。

事業再構築補助金を返済不要にするには

新事業進出補助金を返済不要にするには

基本要件は必ず達成する

先ほども記載しましたが、一部の基本要件は未達の場合は補助金の返還義務が発生すると明記されています。必ず要件は全て達成できるように確認しておきましょう。

虚偽申告は絶対にしない

当たり前ですが、事務局や会計検査院に嘘をつくのはやめましょう。虚偽の経費申告などは言うまでもないですが、立入検査の際に嘘をつくことも行わないようにしましょう。

補助金の返済はもちろんのこと、最悪不正受給など悪質認定されてしまうと詐欺罪で刑事告訴される可能性があります。

利益をうまく考えて事業を実施する

新事業進出補助金の規定次第ですが、利益を出すと一部返済を行わなければならなくなる場合があります。故意に経費を圧縮するのは良くありませんが、次年度利益を出すために更なる投資を行う必要がある場合など、先行投資で経費をかける方が長期的なメリットがあるケースが多いです。

そのため、返済不要になるようにしっかり利益を計算した上で事業を行いましょう。

給付後の報告もきっちり行う

先ほども述べましたが、新事業進出補助金の制度次第では給付後に自社状況についての報告義務が発生するので、年次報告は絶対に行うようにしましょう。

補助金の申請支援をコンサルタントや専門家に依頼した場合、事務処理等をコンサルに依頼したままになっていて報告対応をしてもらえず、結果的に立入検査等になってしまう場合があります。年次報告まで対応してもらえるかは各コンサルタントに事前に聞いておくようにしましょう。

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まとめ

今回は新事業進出補助金が返済不要なのかについて解説をしました。補助金が返済が必要になってしまうケースもたくさんありますので、それらに気をつけて事業を進めてみてください。

株式会社補助金プラスでは、現在無料相談を受け付けております。中小企業診断士や税理士、会計士など幅広い専門家が新事業進出補助金の申請支援をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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