【2025.12】新事業進出補助金はグループホーム事業に活用可能!ポイントと注意点は?

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

「新事業進出補助金を活用してグループホーム事業を行えるのだろうか?」と疑問に思ったことはありませんか?

グループホーム事業は、建物費が主な対象経費となるなど新事業進出補助金と非常に相性の良い事業であるため採択の可能性は高いです。

グループホーム事業に新事業進出補助金を活用する方法を採択事例とともに紹介していきます。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金でグループホーム事業を成功させる方法がわかる
  • 補助金を活用してグループホーム事業を始めた事例がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

グループホーム事業に使える?新事業進出補助金の概要

新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

グループホーム事業に使える?新事業進出補助金の概要

公募期間

第2回公募の応募期間は令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00までとなっています。応募締切時刻は厳守となっており、時間を過ぎた申請は受け付けられませんので注意が必要です。

補助対象者

補助対象者は、中小企業者、中小企業者以外の法人(企業組合等や一般財団法人、農事組合法人など)、特定事業者の一部(常勤従業員数が一定数以下で資本金の額または出資の総額が10億円未満の会社など)、そして対象リース会社となっています。

中小企業者については、資本金または常勤従業員数が業種ごとに定められた基準以下となる会社または個人が対象となります。詳細は以下の通りです。

業種資本金常勤従業員数
製造業・建設業・運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業
(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)
5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

補助金額

補助金額は従業員数に応じて設定されています。

従業員数補助率通常の補助上限額賃上げ特例時の補助上限額
20人以下1/2750万円 ~ 2,500万円~ 3,000万円
21~50人1/2750万円 ~ 4,000万円~ 5,000万円
51~100人1/2750万円 ~ 5,500万円~ 7,000万円
101人以上1/2750万円 ~ 7,000万円~ 9,000万円

補助対象経費

新事業進出補助金で対象となる経費は、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費の9つの経費区分となっています。

このうち、機械装置・システム構築費と建物費についてはいずれか一方が必須となっています。グループホーム事業の場合は、建物費を中心とした事業計画を立てることが一般的です。

なお、経費区分によっては補助上限額が設定されているものがあります。外注費は補助金額全体の10%、専門家経費は100万円、広告宣伝・販売促進費は事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%がそれぞれ上限となっています。

新事業進出補助金でグループホーム事業を始める前に

グループホーム事業を行うには、行う事業者の条件と施設や運営体制の条件があります。

新事業進出補助金でグループホーム事業を始める前に

グループホーム事業を行える事業者の条件

グループホーム事業を行える事業者の条件

グループホーム事業を実施するには以下の二つの条件を満たす必要があります。

・法人であること
・定款の事業目的に「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」と記載されていること

つまり個人事業主はグループホーム事業を行うことはできないということです。

個人事業主がグループホーム事業を行いたい場合は法人成りをして事業再構築補助金に申請を行う必要があります。新事業進出補助金の個人事業主に関する情報は以下の記事にまとめているので合わせて確認してみてくださいね。

グループホーム開業の注意点

グループホーム開業の注意点

①設置基準を満たす必要がある
グループホーム開業には、居室の広さや必要な設備などの設置基準があるため、この基準に適合する物件選びが必要になります。

②人員配置基準を満たす必要がある
グループホーム運営には、決められた人数の人員を配置すること、グループホーム管理者を配置することといった人員配置基準を満たす必要があります。

グループホーム管理者は有資格者であり採用が難しいため、どのように採用するかを事前に検討しましょう。

グループホーム事業が新事業進出補助金と相性が良い理由

グループホーム事業が新事業進出補助金と相性が良いため採択されやすいと考えられる理由を紹介していきます。

グループホーム事業が新事業進出補助金と相性が良い理由

建物費がメインの経費となる

新事業進出補助金は中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図ることを目的としているため、機械装置・システム構築費または建物費がメインの投資となっている事業が採択されやすいです。

グループホーム事業を新事業進出補助金を活用して行う場合は、建物の改修費が主な経費となるため、相性が良く採択されやすいと言えます。

市場規模が拡大している

国の福祉への予算規模の拡大等の動きに伴い、グループホームの市場規模は拡大しています。実際にグループホームの利用者数は毎年増加傾向にあり、今後も入居希望者が増加していくことが予想されます。

(参照)グループホーム解説と運営完全ガイド

雇用拡大につながる

グループホーム運営には、一定数の人員が必要となるため新事業進出補助金を活用した新規事業のために新たに採用する必要が生じる場合が多いでしょう。

新たな採用は、雇用の創出につながるため地域への貢献が可能となり、新事業進出補助金の目的と合致します。

グループホーム事業で新事業進出補助金に申請できる経費の例

グループホーム事業を新たに行う場合にどのような経費が事業再構築補助金に申請できるか確認していきましょう。

建物費

グループホーム事業で主な経費となるのが建物費です。建物費とは取得した物件の内装工事費用のことです。

存在する物件を改装するのではなく、新築することを計画している場合は注意が必要です。新築する場合は、「新築の必要性に関する説明書」を合わせて提出する必要があります。新築の建設は代替手段がなく、必要不可欠であるという内容を説明しなければなりません。

新築ではなく既存物件の内装工事を行ってグループホーム事業を行った方が採択されるためには無難でしょう。

専門家経費

グループホームを建設するにあたって、グループホームの開業のコンサルティングサービスを依頼する場合には、専門家経費として新事業進出補助金の対象経費とすることが可能です。

専門家経費の活用方法や注意点については以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。

補助金におけるグループホーム事業の採択事例

以下では、新事業進出補助金ではありませんがグループホーム事業で補助金を活用した事例を確認していきましょう。

補助金におけるグループホーム事業の採択事例

高齢者デイサービス事業から障がい者グループホームへの展開

事業者名:合同会社ほっと・K-9
事業計画名:高齢者デイサービスから障がい者グループホームへの事業転換
事業内容:ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、高齢者を対象としたデイサービスから障がい者を対象とするグループホームへの事業転換を図る

高齢者のデイサービス事業から障がい者グループホームへと事業転換を行った事例です。

高齢者デイサービス事業からの転換は以下のような理由で助金との相性が良いと言えます。

  • 感染リスクの高い高齢者デイサービス事業から個室で感染リスクの低い事業へと転換できる
  • デイサービスの人材を活用できる

資産管理までを行う障がい者グループホーム事業

事業者名:株式会社Hero stories
事業計画名:親亡き後のお金・仕事の不安を解消できる障がい者グループホーム
事業内容:コロナ禍で雇用が失われ、将来に不安を抱えた障がい者とその家族を支えるために、仕事探しから将来の資産管理まで世田谷区の士業や専門家と連携・サポートしながら、地域に溶け込んだ持続可能なグループホームを立ち上げる。

単なる障がい者グループホームではなく、プラスアルファの要素を付け加えた事業です。この事業は障がい者の課題解決を行っているという点に加え、地域の事業者との連携を行っている点で高く評価されています。

健康管理まで行うグループホーム事業

事業者名:株式会社有明堂
事業計画名:障がい者福祉の健康課題解決と雇用を創出するグループホーム事業
事業内容:長崎県島原市において、障がい者健康対策ノウハウを活用した障がい者向けグループホーム事業を実施します。従来事業である鍼灸整骨院とデイサービスの知見を活かし、オンライン通信も活用して、地域貢献を目指します。

こちらはプラスアルファの要素として障がい者の健康管理を行っています。このように、既存事業の知見や体制を新規事業に生かせる、シナジー効果が発揮される事業は補助金に採択されやすいです。

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まとめ

この記事では、新事業進出補助金を活用してグループホーム事業を行う方法を対象経費や注意点を交えながら解説してきました。

採択率を高めるには、単なるグループホーム運営を行うのではなく既存事業の強みを生かしたプラスアルファの要素を加えることが重要となってきます。

第2回公募の応募期限は令和7年12月19日(金)18:00までとなっていますので、計画的に準備を進めていきましょう。

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