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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

この記事では、新事業進出補助金の補助の割合について紹介していきたいと思います。新事業進出補助金への申請を検討している方、特に新事業進出補助金の補助の割合について詳しく知りたいという方は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
以下では、まず新事業進出補助金に関する基本情報を解説します。これから新事業進出補助金に申請する方はぜひ参考にしてください。
新事業進出補助金とは?補助率が良いって本当?
新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金制度です。
この補助金は、中小企業が新たな市場に挑戦し、高い付加価値を生み出す事業を展開することを支援します。単なる既存事業の拡大ではなく、事業者にとって新規性のある製品やサービスを、新たな顧客層に提供する「新事業進出」を支援するという明確な目的を持っています。
新事業進出補助金の補助内容について、補助上限金額は以下のように設定されています。
新事業進出補助金の補助金額は、従業員数に応じて設定されています。
補助金の下限額は一律750万円となっており、ある程度の規模の投資が想定されています。
補助率については詳しく後述します。
補助事業実施期間は、交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)となっています。この期間内に事業を完了させる必要があります。
新事業進出補助金で補助対象となる経費は以下の通りです。
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入や製作、専用ソフトウェア・情報システム等の購入や構築に要する経費が対象となります。これらと一体で行う改良、据付け、運搬に要する経費も含まれます。
専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場などの建設・改修に要する経費が対象となります。建物の撤去に要する経費や、建物に付随する構築物の建設に要する経費も含まれます。
新事業進出補助金の補助率は、シンプルに設定されています。以下で詳しく説明します。
新事業進出補助金の補助率は?具体的に解説
新事業進出補助金では、補助の割合が非常にシンプルに設定されています。
新事業進出補助金の補助率は一律2分の1(1/2)です。これは、補助対象経費の半額が補助金として交付されることを意味します。
事業再構築補助金のように複数の事業類型や中小企業等と中堅企業等で補助率が異なるということはなく、すべての申請者に対して同じ補助率が適用されます。
例えば、補助対象経費が2,000万円の場合、補助金額は1,000万円となります。4,000万円の投資であれば2,000万円が補助金として受け取れる計算です。
ここまで、新事業進出補助金の補助率について紹介してきました。補助率は一律2分の1でシンプルですが、補助の割合だけでなく、新事業進出補助金の上限金額についても理解しておく必要があります。
上限金額を超えた額の新事業進出補助金を受給することはできません。例えば極端な話、新事業進出補助金の補助対象経費が1兆円に計上されても、それに新事業進出補助金の補助率をかけた金額がそのまま支給されるわけではないということです。
| 従業員数 | 補助率 | 通常の補助上限額 | 賃上げ特例時の補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 1/2 | 750万円 ~ 2,500万円 | ~ 3,000万円 |
| 21~50人 | 1/2 | 750万円 ~ 4,000万円 | ~ 5,000万円 |
| 51~100人 | 1/2 | 750万円 ~ 5,500万円 | ~ 7,000万円 |
| 101人以上 | 1/2 | 750万円 ~ 7,000万円 | ~ 9,000万円 |
新事業進出補助金の補助率だけでなく、新事業進出補助金の上限金額にも目を向けておきましょう。

新事業進出補助金の補助率について、どのようなことに注意すべきでしょうか。以下で解説します。
新事業進出補助金の補助率に関する注意点
新事業進出補助金の補助率について注意しなければならない点は、補助率を間違えて申請すると不採択となってしまう、という点です。
新事業進出補助金に申請する際は、補助率が2分の1であることを正確に理解し、事業計画書に記載する補助金額を正しく計算しておくようにしましょう。
補助対象経費に2分の1を乗じた金額が補助金額となりますが、上限額を超える場合は上限額までしか受給できません。この点を考慮して事業計画を策定することが重要です。
補助金額を正確に算出するためには、どの経費が補助対象となるのかを正しく理解する必要があります。
新事業進出補助金の補助対象経費には、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費が含まれます。
ただし、一部の経費には個別の補助上限額が設定されています。
これらの上限を考慮して、適切に経費を計上することが重要です。
新事業進出補助金では、賃上げ要件が設定されており、目標値を達成できなかった場合には補助金の返還義務が生じます。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行う必要があります。
事業計画期間最終年度において、これらの目標値のいずれも達成できなかった場合、補助金交付額に未達成率を乗じた額の返還を求められます。
また、事業場内最低賃金要件として、毎年、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必要です。この要件を満たせなかった場合も、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます。
補助率だけでなく、これらの要件についても十分に理解した上で申請することが重要です。

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この記事では、新事業進出補助金について、主に補助率の観点から紹介していきました。
新事業進出補助金の補助率は一律2分の1で、非常にシンプルでわかりやすい制度となっています。ただし、従業員数に応じて補助上限額が異なる点、賃上げ特例の適用により上限額が引き上げられる点、そして賃上げ要件や事業場内最低賃金要件の未達時には補助金返還義務が生じる点には注意が必要です。
新事業進出補助金に申請する方、あるいは申請を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね。第2回の公募期間は令和7年12月19日(金)18:00までですので、申請を検討されている方は早めに準備を始めることをおすすめします。
