【2025.12】新事業進出補助金はワーケーションに活用可能?採択のポイントは?

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます


新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継として、中小企業等による既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する補助金制度です。ワーケーション事業は、この補助金を活用した事業の中でも採択事例が多く、人気のある事業形態です。既存事業とのシナジーも考えやすいため、採択の可能性も高いと言えるでしょう。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金の最新情報を把握できる
  • 第2回公募での要件や変更点がわかる
  • ワーケーション事業での活用方法が理解できる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金とは?

ワーケーションに関する説明の前に、まずは新事業進出補助金そのものについて解説します。

新事業進出補助金とは?

新事業進出補助金の内容と目的

新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦を支援し、新市場・高付加価値事業への進出を後押しする制度です。企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

対象となるのは中小企業者、中小企業者以外の一部法人、特定事業者の一部です。資本金が10億円以上の大企業は基本的に対象外となるため注意が必要です。

現在、第2回公募が実施されており、公募期間は令和7年9月12日から令和7年12月19日18:00まで(厳守)となっています。

補助金を受け取るには、申請後に事務局の審査を通過する必要があります。全ての事業者が採択されるわけではないため、審査員に伝わりやすく明確な事業計画書を作成し、採択を目指しましょう。

新事業進出補助金で受け取ることができる金額

新事業進出補助金で受け取れる金額は従業員数によって異なります。第2回公募での補助上限金額と補助率は以下の通りです。

従業員数補助率通常の補助上限額賃上げ特例時の補助上限額
20人以下1/2750万円 ~ 2,500万円~ 3,000万円
21~50人1/2750万円 ~ 4,000万円~ 5,000万円
51~100人1/2750万円 ~ 5,500万円~ 7,000万円
101人以上1/2750万円 ~ 7,000万円~ 9,000万円

各申請枠や会社規模、従業員数などによって設定された補助率や補助金額は異なるので注意しましょう。

新事業進出補助金の使い道

新事業進出補助金は、以下のような対象経費が設定されています。

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

なお、機械装置・システム構築費と建物費のいずれかは必須経費となります。

各経費には上限が設定されている場合もあるため注意が必要です。例えば、外注費は補助金額全体の10%が上限、専門家経費は100万円が上限、広告宣伝・販売促進費は事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%が上限となっています。

ワーケーションとは?

ワーケーションとはワークとバケーションを組み合わせた造語です。オフィスなど普段とは異なる場所で休息をとりつつ仕事を行う生活スタイルのことをいいます。

コロナ禍でテレワークが一般化し、働き方の形態が多様化したことによってワーケーションの人気が近年高まりました。

ワーケーションにも様々な形態があります。休暇型と業務型に大きく分かれており、業務型の中でもさらに複数の形態に分類されます。このような仕事スタイルのことを総称してワーケーションと呼びます。

(参照)観光庁https://www.mlit.go.jp/kankocho/workation-bleisure/

新事業進出補助金を活用できるワーケーション事業の経費

新事業進出補助金では、先述した通り様々な費用が対象経費として認められます。ワーケーション事業で活用できる新事業進出補助金の代表的な対象経費を紹介します。

新事業進出補助金を活用できるワーケーション事業の経費

建物費

建物の内装の改修工事などの費用は、建物費として新事業進出補助金の対象です。自社の物件やテナント物件をワーケーションの施設とするために個室とワーキングスペースを作る等の改修に使用することができます。

専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費が対象となります。また、補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費や、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費も対象です。

土地や建物の取得の費用に使用することはできません。また新築は基本的に対象外で必要不可欠な場合のみ新築での建設が認められます。

機械装置・システム構築費

ワーケーション事業に活用する機械装置やシステム構築費をこの対象経費として計上することができます。

例としてワーケーション施設の予約管理や自動チェックインのシステムを構築する場合、機械装置・システム構築費として新事業進出補助金の対象経費となります。専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費が対象です。

また、専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費も対象となります。これらと一体で行う改良、据付け、運搬に要する経費も補助対象です。

広告宣伝・販売促進費

ワーケーションのマーケティング費用は広告宣伝・販売促進費として補助対象経費とすることができます。

例として、施設のホームページを新たに作成する費用に活用することが可能です。またSNS広告やリスティング広告の運用にも活用することができます。補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費が対象となります。

ただし、広告宣伝・販売促進費には上限が設定されており、事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%までとなっています。

ワーケーション事業が補助金に採択された事例

実際にワーケーション事業で補助金に採択された事例としては以下のようなものがあります。

ワーケーション事業が補助金に採択された事例

不動産業からワーケーションへ展開した事例

事業者名:WILL合同会社
事業計画名:心身健康のため九十九里でペット同伴できるワーケーション宿泊所へ業種転換
事業内容:コロナ禍で行き場のない子供や大人がワーケーションしながらペットも同伴できる簡易宿所を千葉県九十九里の片貝海岸傍に開設。海も近く600坪の敷地にドッグランも開設して人々の心と体のヘルスケアを図るとともに、地域と連携して、食育、自然学習できる環境を提供する。

本事業は不動産業から事業再構築補助金を活用してワーケーション事業を始めた事例です。不動産業は所有している物件を活用してワーケーションを行うことで会社のリソースの有効活用が可能となります。ワーケーション事業では不動産業の多くの採択事例がありました。

この事業ではペットも同伴できるようにドッグランを併設して差別化を図っていることが事業再構築補助金の採択のポイントの一つと言えるでしょう。

宿泊業からワーケーションへ展開した事例

事業者名:株式会社十八楼
事業計画名:岐阜の地域資源を活用した「癒しと健康」を提供する都市型リゾート旅館
事業内容:当社は創業160年を超える老舗温泉旅館である。コロナ禍や原油高・物価高騰等の影響を克服するため、新たに「都市型リゾート旅館」のコンセプトを掲げ、コロナ疲れの癒しを求める個人客層やワーケーション需要を開拓することでコロナ禍や原油高等を克服し、事業再構築を図る。

本事業は宿泊業から事業再構築補助金を活用してワーケーション事業を始めた事例です。宿泊業はワーケーションと親和性が高く、既存の体制をそのまま使えるため新規事業としてワーケーションは行いやすいと言えるでしょう。

非対面での予約・受付が可能なワーケーション施設を始めた事例

事業者名:株式会社7styles
事業計画名:ワーケーションで地域を活性化!那須高原の高級プライベートVILLA
事業内容:那須町に所有している土地の活用のために富裕層向け、ワーケーション対応型貸別荘事業を行う。そのための建物や主な設備一式を揃え、非対面・非接触での予約・受付を可能にするマーケティングシステムを構築する。

事業再構築補助金はコロナからの回復の支援を目的とした補助金であり、コロナ対策がなされている事業が採択されやすい傾向にありました。この採択事例では予約・受付を非対面化しており、ワーケーションの利用者は安心して利用できるような工夫をしています。

文化芸術イベントも提供するワーケーション施設を始めた事例

事業者名:立石雷
事業計画名:文化芸術イベントも楽しめるワーケーションスペース運営事業
事業内容:伝統楽器篠笛の知識や技能の習得ができる教室事業、ホテルや企業イベント等における国内外での演奏活動、訪日外国人向けの体験教室を開催。しかし、コロナの影響により売上高は激減。コロナ禍の売上高減少率は最大75.9%となっている。売上悪化を打開するため、既存事業のリソースを活かし、文化芸術イベントも楽しめるワーケーションスペースを提供する新規事業を開始する。

既存事業の伝統楽器の指導をワーケーションに組み合わせた事例です。事業再構築補助金では既存事業の強みをいかして新規事業をいかに差別化するかという観点が重要視されます。本事業は伝統楽器の体験ができるという非常にユニークな取り組みです。

サウナ併設型のワーケーション施設を始めた事例

事業者名:里や
事業計画名:「こころ×身体×仕事も整える」露天風呂・サウナ付きワーケーション事業
事業内容:当施設は、ポストコロナの新しい働き方に対応し既存宿泊施設内にコワーキングスぺース、露天風呂やサウナを作り、「こころ・からだ・しごと」を整えるワーケーション事業を展開。既存施設内の強みと地域資源を活かしたレジャー体験などを付け観光に依存しない収益構造を構築し新分野展開による事業再生と地域活性化に取組む。

本事業は事業再構築補助金を活用してサウナ併設型のワーケーション施設を建設した事例です。近年サウナの人気は高まっており、仕事の疲れを癒せるためワーケーションとの相性も良いと言えるでしょう。

このような差別化の要素を取り入れている点が審査で高く評価されたポイントの一つであると考えられます。

新事業進出補助金でワーケーション事業を行う際のポイント

新事業進出補助金を活用してワーケーション事業を行う際のポイントを紹介します。

新事業進出補助金でワーケーション事業を行う際のポイント

既存事業の強みを生かす方法を考える

新事業進出補助金に採択されるためには既存事業の強みを生かしてどのように新規事業で差別化を図るかを考えることが非常に重要です。

採択事例では伝統楽器イベントも楽しめるワーケーション施設を建設するという例がありましたが、その例のように既存事業を生かしたユニークなワーケーション施設とすることが補助金に採択されるための一つのポイントです。

新事業進出補助金では、製品等の新規性要件と市場の新規性要件を満たす必要があります。事業により製造等する製品等が事業を行う中小企業等にとって新規性を有するものであること、また製品等の属する市場が新たな市場であることが求められます。既存事業とのシナジーを活かしながらも、明確な差別化を図ることが重要です。

地域資源の活用や地域の事業者との連携という観点を考える

自然や観光地といった地域資源の活用や、地域の事業者との連携も審査項目となっています。

地域の事業者と協力した取り組みを行うなど、新規事業を行う地域の活性化に貢献できるような観点を考えられると良いでしょう。審査項目の政策面では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるかが評価されます。

地域未来牽引企業に選定されている事業者や、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた計画がある事業者は審査で考慮されるため、該当する場合は積極的にアピールしましょう。

新市場性・高付加価値性を明確にする

新事業進出補助金では、補助事業で取り組む新規事業の新市場性や高付加価値性が重要な審査項目となっています。

新製品等のジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等を示すことが求められます。または、同一のジャンル・分野の中で、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるかを明確にする必要があります。

ワーケーション事業においても、単なる宿泊施設やコワーキングスペースの提供ではなく、特定のターゲット層に向けた高付加価値なサービスを提供することで差別化を図ることが重要です。

付加価値額と賃上げの目標値を設定する

新事業進出補助金では、補助事業終了後3から5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することが必須要件となっています。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

また、賃上げ要件として、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること、または給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させることのいずれかを満たす必要があります。目標値未達の場合は補助金返還義務があるため、実現可能な計画を立てることが重要です。

基準値より高い目標値を設定した場合、その高さの度合い及び実現可能性に応じて審査で評価されます。

事業場内最低賃金の水準を確保する

補助事業終了後3から5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必須要件となっています。

この要件を満たさなかった場合も補助金の一部返還義務が発生するため、計画段階から十分に考慮する必要があります。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の一部返還は求められません。

ワークライフバランスへの取り組みを示す

新事業進出補助金では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していることが必須要件となっています。

応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表する必要があります。

この要件を満たすことで、企業としてワークライフバランスに配慮していることを示すことができ、ワーケーション事業との親和性も高まります。

加点項目を活用する

新事業進出補助金では、以下のような加点項目が設定されています。該当する場合は積極的に活用しましょう。

パートナーシップ構築宣言加点、くるみん加点(次世代法に基づく認定を受けた事業者)、えるぼし加点(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定を受けている事業者)、アトツギ甲子園加点、健康経営優良法人加点、技術情報管理認証制度加点、成長加速化マッチングサービス加点、再生事業者加点、特定事業者加点などがあります。

これらの加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があるため、事前に準備を進めておくことが重要です。

パソコンやタブレットは対象経費にならない点に注意する

新事業進出補助金に申請する際は、何が補助金の対象経費となるかを正しく理解して事業計画書を作成しなければなりません。

ワーケーション施設を補助金を活用して行う際に気をつけなくてはいけない点が、パソコンやタブレットといった汎用性の高い道具は補助対象とならない点です。その他PC用モニター、プリンター、デスク等も補助金の対象とならない点に気をつけましょう。

機械装置・システム構築費として認められるのは、専ら補助事業のために使用される機械装置や専用ソフトウェア・情報システム等です。汎用性が高く、補助事業以外にも使用できるものは対象外となります。

金融機関からの事業計画の確認を受ける

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていることが必須要件となっています。

金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受け、「金融機関による確認書」を提出する必要があります。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出は不要です。

金融機関からの確認を受けることで、事業計画の実現可能性や資金調達の見込みを客観的に示すことができます。

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まとめ

この記事では新事業進出補助金を活用してワーケーションを行う際のポイントや採択事例を解説してきました。

新事業進出補助金においてワーケーションの採択事例は非常に多いです。既存事業とうまく組み合わせ、新市場性や高付加価値性を明確にすることで採択される可能性は十分にあります。

第2回公募では、付加価値額要件、賃上げ要件、事業場内最賃水準要件、ワークライフバランス要件など、複数の必須要件が設定されています。これらの要件を満たし、目標値未達の場合の補助金返還義務についても理解した上で、実現可能な事業計画を策定することが重要です。

また、加点項目を活用することで採択の可能性を高めることができます。パートナーシップ構築宣言やくるみん認定、えるぼし認定などの取得を検討することも有効です。

新事業進出補助金を活用したワーケーション事業の実施をぜひ検討してみてくださいね。

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