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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金ではリース費が補助対象になっていることを知っていましたか?リース費は以前までは補助対象外でしたが、第6回公募より新たに補助対象として認められることになりました。
この記事ではリース費を計上するためのリース会社との共同申請の方法やその他条件について解説していきます。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
リース費用について解説する前に、まずは事業再構築補助金について解説します。
事業再構築補助金とは、日本経済の構造転換を促す目的で、コロナ禍で経営が難しくなってしまった事業者が新規事業等に挑戦する際に必要資金を支援してくれる補助金制度です。
対象となるのは資本金が10億未満の中堅企業、中小企業、個人事業主です。会社規模や従業員数によって補助金額も変わります。
いくつかの申請枠が設置されており、自社の新規事業の内容や目的に合わせた枠で申請を行います。申請枠によっても補助金額は異なります。また、公募回ごとに申請枠に変更が入ることもあります。
事業再構築補助金に申請しても、必ずしも補助金を受け取れるわけではなく、事務局から採択される必要があります。採択される事業者の割合はおおよそ50%程度で、すべての会社が採択されるわけではありません。申請時は、詳細な事業計画書を作成し、提出する必要があります。


事業再構築補助金における対象経費の一つ、リース費用について解説します。
リース費用とは?
事業再構築補助金では、第6回公募よりリース費用が補助対象となりました。しかしリース費用そのものが補助対象となったわけではなく、リース会社の機械装置の購入費用に補助金が交付され、リース費用が割引になるという形で事業者は補助を受けることができます。
単にリース費用に対して補助金をもらえるわけではないということを覚えておきましょう。
リース会社との共同申請のスキームは上図の通りです。この共同申請のスキームについて、よくある質問を以下にまとめたので参考にしてみてください。
中小企業等です。
リース会社です。
リース会社です。
リース会社からのリース料の割引を受けるという形で還元されます。

事業再構築補助金でリース費を申請するために、必ず満たすべき条件について解説していきます。
事業再構築補助金でリース費を申請する条件
リース費用の対象となるのは、リース会社が購入する機械装置・システム費です。建物の賃貸料は対象となりません。リース費の対象経費の条件は、通常の事業再構築補助金の対象経費の条件と同様です。
事業再構築補助金でリース費を申請する際は、リース会社が、中小企業等が支払うリース費から補助金相当分が減額されることが条件となっています。共同申請を行う際には、リース料軽減計算書、リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書の二つの書類を提出する必要があります。
対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限らなくてはなりません。保有する資産を売却して賃貸借契約を結ぶセールアンドリースバックや、リースしている資産を第三者に貸す転リース取引は、事業再構築補助金のリース費の対象外です。
リース費の申請に必要となる書類は、以下の二点です。
以下でそれぞれについて説明します。
リース費申請に必要な書類
事業再構築補助金でリース費を申請するときは、事業再構築補助金の活用によってリース料が軽減することを計算したリース料軽減計画書を作成する必要があります。公益社団法人リース事業協会のホームページに公開されているリース料軽減計算書確認の手引きを参照に、書類を作成しましょう。
本書類は以下の流れで作成、提出を行います。
事業再構築補助金でリース費を申請する際、リース取引を適切に行うことに同意する宣誓書を作成して申請する必要があります。この書類はリース会社が作成する必要があるため、リース費を計上してリース会社との共同申請を依頼する場合は作成を依頼しましょう。
事業再構築補助金のホームページから様式をダウンロードすることができます。
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・コンサルの選び方
・採択率の分析
・交付申請の方法
・事前着手の方法
・個人事業主の申請方法
・事業計画書の作成方法

株式会社補助金プラスでは、事業再構築補助金をリース費に活用したい事業者様に対して申請時の支援が可能です。必要書類の準備から事業計画書の作成まで、しっかり事業者様の状況をヒアリングしながらサポートします。申請する際はまず何から着手すれば良いのか迷ってしまう方もご安心ください!株式会社補助金プラスが事業者様のご相談に寄り添い、採択に向けて支援を行います。
これまで株式会社補助金プラスがサポートしてきた事業者様の採択率は98%と他社にはない高水準です。オンライン対応なので場所を問わずどこからでも株式会社補助金プラスのサポートを受けることができることも魅力の一つ!
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事業再構築補助金でリース費を活用する際は、まずはリース会社が購入して、リース料が減額されるという形で事業者は事業再構築補助金の恩恵を受けられるという仕組になっています。
リース費を計上するには、通常の申請時必要書類に加えて別途他書類も必要です。本記事を参考に、ぜひ事業再構築補助金をリース費に活用してみてください。
