【2025.12】新事業進出補助金における中小企業の定義は?自社は当てはまるか確認しよう

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

中小企業や特定事業者の一部は新事業進出補助金の対象です。必須要件を満たした上で申請し、審査で採択されれば、新事業進出補助金を受給することができます。しかし、そもそも自社が中小企業者等や特定事業者に当てはまるかどうか不安な方もいるでしょう。

本記事では、そもそも中小企業者等や特定事業者の定義が何なのか、会社規模によって受給できる新事業進出補助金の額はどれくらい変わるのかについて紹介します。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金における特定事業者、中小企業者の定義
  • 従業員数によって受け取れる新事業進出補助金の額がどのくらい変わるか

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

中堅企業が使える新事業進出補助金とは

新事業進出補助金は、個人事業主を含む中小企業者等を対象にした補助金制度です。中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

第2回公募は令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで受け付けています。

申請すれば誰もが利用できる補助金というわけではなく、申請後は事務局の審査を受けなくてはなりません。事務局の審査に通過し、採択された事業者のみが補助事業実施後に補助金を受け取ることができます。

新事業進出補助金における中小企業者等の定義

では、新事業進出補助金の対象である中小企業者や特定事業者とは具体的にどのような企業のことを指すのでしょうか。以下でそれぞれ解説します。

新事業進出補助金における中小企業者等の定義

中小企業とは

中小企業者の条件として、資本金または常勤従業員数が一定数以下であることが求められます。それぞれ業種に応じて上限が定められており、以下の数値以下であれば、中小企業者と認められます。

業種別の定義:

  • 製造業、建設業、運輸業: 資本金3億円以下、または常勤従業員数300人以下
  • 卸売業: 資本金1億円以下、または常勤従業員数100人以下
  • サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く): 資本金5,000万円以下、または常勤従業員数100人以下
  • 小売業: 資本金5,000万円以下、または常勤従業員数50人以下
  • ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く): 資本金3億円以下、または常勤従業員数900人以下
  • ソフトウェア業又は情報処理サービス業: 資本金3億円以下、または常勤従業員数300人以下
  • 旅館業: 資本金5,000万円以下、または常勤従業員数200人以下
  • その他の業種(上記以外): 資本金3億円以下、または常勤従業員数300人以下

「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人とは

中小企業以外の法人とは?

また、「中小企業者等」という分類もあります。中小企業者等というのは中小企業者を包含する分類です。つまり中小企業者は、中小企業者等という大きな括りの中の一部です。

では、中小企業者等の中で、中小企業者に該当しない法人はどんなものがあるでしょう。公募要領には次のように記載されています。

以下のいずれかの法人に該当すること。ただし、従業員数が300人以下である者に限ります。

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
  • 法人税法別表第2に該当する法人(一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。社会医療法人や学校法人などがこれに含まれます)
  • 農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
  • 労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合
  • 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人

自社が上記に当てはまれば中小企業者等のうちとしてみなされます。しっかり確認しましょう。

特定事業者とは

新事業進出補助金では、中小企業者等に加えて「特定事業者の一部」も補助対象となります。特定事業者とは、中小企業者等の定義は満たさないものの、一定の条件を満たす事業者のことです。

以下のいずれかに該当する事業者が特定事業者として認められます。

①一般的な特定事業者

常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人(中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する者を指す)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの。

業種別の従業員数基準:

  • 製造業、建設業、運輸業: 常勤従業員数500人以下
  • 卸売業: 常勤従業員数400人以下
  • サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く): 常勤従業員数300人以下
  • その他の業種(上記以外): 常勤従業員数500人以下

②生活衛生関連組合

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会で、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。

③酒造関連組合

酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会で、構成員の3分の2以上が一定の基準を満たすもの。

④内航海運組合

内航海運組合、内航海運組合連合会で、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。

⑤技術研究組合

直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記①記載の事業者、企業組合、協同組合のいずれかであるもの。

簡単に言えば、組合や会の構成員が雇っている労働者数および資本金の総額の上限に関する条件を満たす必要があります。構成員の3分の2以上がその上限値を守っていれば、特定事業者とみなされます。

個人事業主も新事業進出補助金の対象となる

中小企業者や特定事業者に合わせて、個人事業主も新事業進出補助金の対象です。提出書類がやや異なりますが新事業進出補助金を受け取る上での要件や補助金の金額などは同じです。

しかし、財務状況や実施体制が十分でない場合は新事業進出補助金の受給対象として採択されないこともあるので注意してください。

個人事業主の分類方法も中小企業者等と特定事業者の分類の方法もこれまで解説してきた分類の方法と同じです。自身がどちらに当てはまるのか把握するために、従業員数を確認しておきましょう。多くの個人事業主は中小企業者に該当することが多いです。

中小企業が新事業進出補助金に申請したときの補助金額は?

新事業進出補助金では、どれくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか。補助率や補助上限金額について、以下で解説します。

中小企業が新事業進出補助金に申請したときの補助金額は?

補助率について

新事業進出補助金の補助率は、一律2分の1です。これは中小企業者等、特定事業者、個人事業主のいずれであっても変わりません。

つまり、補助対象経費の半額が補助金として交付されることになります。ただし、補助金額には上限があり、その上限は従業員数によって異なります。

多くの事業者が応募する事業再構築補助金の成長分野進出枠は、中小企業等の補助率は1/2、中堅企業等の補助率は1/3です。コロナ回復加速化枠等は、成長分野進出枠よりも基本的に補助率が高くなっています。

補助金額は従業員数で異なる

受け取ることができる新事業進出補助金の最大補助金額は、基本的には従業員数で決まります。

通常の補助上限金額:

  • 従業員数20人以下: 750万円~2,500万円
  • 従業員数21~50人: 750万円~4,000万円
  • 従業員数51~100人: 750万円~5,500万円
  • 従業員数101人以上: 750万円~7,000万円

補助金額には下限があり、最低でも750万円は補助されることが決まっています。

従業員数補助率通常の補助上限額賃上げ特例時の補助上限額
20人以下1/2750万円 ~ 2,500万円~ 3,000万円
21~50人1/2750万円 ~ 4,000万円~ 5,000万円
51~100人1/2750万円 ~ 5,500万円~ 7,000万円
101人以上1/2750万円 ~ 7,000万円~ 9,000万円

賃上げ特例による補助上限額の引き上げ

新事業進出補助金では、大規模な賃上げに取り組む事業者に対して、補助上限額を引き上げる「賃上げ特例」が設けられています。

賃上げ特例適用時の補助上限額:

  • 従業員数101人以上: 9,000万円
  • 従業員数20人以下: 3,000万円
  • 従業員数21~50人: 5,000万円
  • 従業員数51~100人: 7,000万円

賃上げ特例を適用するには、以下の要件をいずれも満たす必要があります:

  1. 給与支給総額の大幅な増加: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を6.0%以上増加させること(基準値2.5%+3.5%)
  2. 事業場内最低賃金の大幅な引き上げ: 事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より50円以上高い水準であること(基準値+30円+20円)

賃上げ特例の適用を希望する場合は、応募申請時に大幅な賃上げに取り組むための計画を電子申請システム内に入力する必要があります。記載内容の妥当性を審査し、賃上げ特例の適用の対象とするか決定されます。

注意点: 賃上げ特例の要件を達成できなかった場合、引上げ分の補助金交付額の全額の返還を求められることがあります。

補助金額の注意点

上記はあくまでも補助上限金額であり、必ずしも満額受け取れるわけではない点に注意しましょう。実際の補助金額は、補助対象経費の2分の1と補助上限額のいずれか低い方となります。

また、補助対象経費には「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかが必須となっており、その他の経費についても上限が設けられているものがあります。

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まとめ

この記事では、新事業進出補助金について、中小企業者等、特定事業者の定義や条件を交えながら説明しました。

新事業進出補助金の第2回公募は令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで受け付けています。従業員数によって補助上限額が変わり、賃上げ特例を活用することでさらに補助上限額を引き上げることが可能です。

自社の会社規模をしっかり確かめて、新事業進出への挑戦を支援する新事業進出補助金にぜひ申請してみてください!

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