事業再構築補助金の対象経費の一つに、専門家経費というものがあります。何か新事業を始める時に、専門家からアドバイス等をもらう時に発生する費用のことです。
しかし、具体的な利用例がわからず混乱している方も多いでしょう。今回は専門家経費の利用例について解説します。
専門家経費はあまりメジャーではありませんが、やり方次第ではかなり便利に活用できます。ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
専門家経費の解説の前に、まずは事業再構築補助金の概要について説明します。
事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業、個人事業主が新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編等思い切った新規事業を始める際に支援してくれる補助金制度です。元はコロナ禍で経営が伸び悩んでしまった企業向けの補助金制度で、日本経済の構造転換を促す目的があります。
事業再構築補助金には基本的に目的に応じていくつかの申請枠や類型が設けられています。申請枠や類型は公募回ごとに変更になる可能性があり、それぞれ補助金額や補助率、対象経費が異なります。必須要件等も異なるので、自社が申請できる枠はどれか、事前に確認しておきましょう。
事業再構築補助金には、以下の対象経費があります。
本記事で解説していくのは、上記の専門家経費についてです。
事業再構築補助金で補助してもらえる金額は申請枠によって異なります。以下は、直近で募集されていた第12回公募に設定されていた申請枠ごとに受け取れる金額をまとめたものです。
成長分野進出枠(通常類型)
従業員数 | 補助上限金額 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額 | 補助率 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率 |
20人以下 | 1,500万円(2,000万円) | 中小企業:1/2 (2/3) 中堅企業:1/3 (1/2) |
21~50人 | 3,000万円(4,000万円) |
51~100人 | 4,000万円(5,000万円) |
101人以上 | 6,000万円(7,000万円) |
参照:事業再構築補助金 必須申請要件
成長分野進出枠(GX進出類型)
企業の種類 | 従業員数 | 補助上限金額 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額 | 補助率 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率 |
中小企業 | 20人以下 | 3,000万円(4,000万円) | 1/2 (2/3) |
21~50人 | 5,000万円(6,000万円) |
51~100人 | 7,000万円(8,000万円) |
101人以上 | 8,000万円(1億円) |
中堅企業 | – | 1億円(1.5億円) | 1/3(1/2) |
参照:事業再構築補助金 必須申請要件
コロナ回復加速化枠(通常類型)
従業員数 | 補助上限金額
| 補助率 |
5人以下 | 1,000万円 | 中小企業:2/3 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4)
中堅企業:1/2 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3) |
6~20人 | 1,500万円 |
21人~50人 | 2,000万円 |
51人以上 | 3,000万円 |
参照:事業再構築補助金 必須申請要件
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
従業員数 | 補助上限金額
| 補助率 |
5人以下 | 500万円 | 中小企業:3/4(一部 2/3) 中堅企業:2/3(一部 1/2)
※「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」という任意要件を満たさない場合、補助率は()内の数字になる |
6~20人 | 1,000万円 |
21人以上 | 1,500万円 |
参照:事業再構築補助金 必須申請要件
サプライチェーン強靱化枠
従業員数 | 補助上限金額
| 補助率 |
– | 5億円 (建物費がない場合は3億円) | 中小企業:1/2 中堅企業:1/3 |
参照:事業再構築補助金 必須申請要件
上記からわかるように、事業再構築補助金は補助金額が高めです。そのため人気があり、採択も難しくなっています。
事業再構築補助金の対象経費の一つが専門家経費であることは先述しました。以下では、専門家経費は具体的に何に活用できるのか、金額はどれくらいなのかを解説します。
専門家経費とは、補助事業を行う際に発生するコンサル費用等のことです。公募要領によると、具体的なコンサルの役職とは決まっていませんが、一部コンサルの例示はされていました。
専門家経費とは:本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費
対象者(例):大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師、准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等
事業再構築補助金 公募要領
このように、事業にかかるコンサル業務であれば幅広く対象にすることができます。また、コンサル費のほかに、コンサルへの交通費も対象に含まれます。
事業再構築補助金を活用して行う補助事業にかかったコンサル費のみ、専門家経費として申請できます。事業再構築補助金とは無関係の事業でかかったコンサル費用は対象経費にならないので注意しましょう。
コンサルについて、大学教授や弁護士、公認会計士など難関資格や少数人材からのコンサルフィーは1日5万円以下、その他のコンサルタントは1日4万円以下と設定されています。また、通常の専門家についても複数の見積り書を提出し、上限額を1日5万円まで上げることができます。
コンサルタントの種類 | 日当の上限(消費税抜き) |
大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等 | 1日5万円以下 |
准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等 | 1日4万円以下 |
したがって、資格等を保有していないコンサルタントに依頼をする場合は1日4万円以下の経費になるように申請するのが良いでしょう。ただし、個別の判断を行うのは審査事務局になりますので不安な方は一度事務局に問い合わせするのがおすすめです。
事業再構築補助金で専門家経費を申請する時、いくつかの注意点があります。以下でそれぞれ紹介します。
事業再構築補助金の申請サポートやコンサルを公認会計士や中小企業診断士などに依頼した場合の報酬は、専門家経費として計上することはできません。そもそも事業再構築補助金の対象外なので注意しましょう。
また、株式会社補助金プラスが個別に事務局に確認をしたところ、事業計画の立案等の依頼をした専門家に全く別の依頼をしたとしても専門家経費に計上することは難しいそうです。事業計画に携わったコンサルへの経費は計上しないほうが無難でしょう。しかし、あくまでも弊社が行なった確認のため、どうしても申請したい場合は改めて事務局に確認するのをおすすめします。
また、コンサルが業務を行う上でかかった交通費も専門家経費として計上できることは先述した通りです。しかし、専門家の旅費にも以下のような詳細な規定があります。
(1)東京起点の場合
北海道、東京都の島しょ、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡
県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(2)名古屋起点の場合
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、長崎
県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(3)大阪起点の場合
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、長崎
県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(4)福岡起点の場合
北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、富山県、石川県、福井
県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、沖縄県
(5)その他
上記(1)~(4)以外で、事務局が認めた場合
3 バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当
支給経路にある場合は支給しない。
4 第3条第2項の規定により出張の日数を加えた場合の宿泊料については、片道50キロメートル
を超える出張の場合のみ適用するものとし、宿泊日数に応じて次表の額を限度として支給するこ
とができる。
区 分 宿泊料(日当含む)
専門家(宿泊を伴う場合は、日当は加算しない) 17,000円以内
5 日当は、片道50キロメートルを超える日帰り出張の場合のみ適用するものとし、次表の額を限
度として支給することができる。
区 分 日 当
専門家 5,000円以内
6 航空賃又は鉄道賃と宿泊費がセットになっているパッケージ商品を利用して出張する場合は、
当該パッケージ料金を支給する。
事業再構築補助金 補助事業の旅費支給に関する基準 抜粋
詳しくは補助事業の手引き別紙「旅費支給に関する基準」も確認してみてください。
他の経費とは異なり、事業再構築補助金の専門家経費には、実績報告の際に専門家就任承諾書と専門家業務報告書が必要です。
専門家就任承諾書は、今回の事業再構築補助金におけるコンサルを受託することを専門家側が承認したことを認めてもらう際の同意書になります。
専門家業務報告書は、具体的にコンサルが何を行なったのか、期間はどのくらいだったのかを全てレポートにしてまとめたものです。
それに加えて、海外に渡航した場合は海外渡航計画書、旅費が発生した場合は、旅費明細書、宿泊証明書が必要です。実績報告は申請と同じくらい複雑なので事前に準備しておきましょう。
専門家経費がある場合:専門家就任承諾書<参考様式10>、専門家業務報告書<参考様式11>預り金元帳<参考様式15>納付書コピー等
海外旅費がある場合:海外渡航計画書<参考様式12>等
旅費が発生した場合:旅費明細書、宿泊証明書<参考様式13、14>
事業再構築補助金 補助事業の手引き
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事業再構築補助金の専門家経費の利用例について解説します。自社で専門家経費を計上する時の参考にしてみてください。
新たにグループホームを始めるという内容で事業再構築補助金を申請するケースがあるとします。
グループホームではオペレーションや許認可など多岐にわたる知識が網羅的に必要です。そのため、グループホームの開業コンサルを行っている中小企業診断士等に1日あたり4万円を支払うというケースが想定されます。その費用に事業再構築補助金の専門家経費を活用するという事例が考えられます。
事業再構築補助金を活用して新製品を開発する際に特殊な技術を活用する場合、大学教授などに対してスポット的にコンサルとして入ってもらうことが想定できます。その際は、1日5万円を上限として専門家経費に計上することが可能です。
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この記事では事業再構築補助金における専門家経費ついて説明しました。
専門家経費とはいわゆるコンサル費で、新規事業に関するコンサルを依頼した時にかかる費用のことです。
専門家経費を計上するには、補助金採択後の実績報告が鍵です。株式会社補助金プラスでは不動産のプロである宅建士や税理士、中小企業診断士などが様々な観点から事業計画の立案をサポートします。専門家経費の報告書のポイントや注意点をさらに詳細にアドバイスすることも可能です。無料相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。