【2025.8】ものづくり補助金は雑収入にあたる?会計処理上に関する注意点も解説!

ものづくり補助金が雑収入にあたるのかどうか、気になっている方も多いのではないでしょうか?結論として、ものづくり補助金は原則雑収入にあたります。
この記事では、ものづくり補助金の概要や雑収入の考え方について解説していきます。
- ものづくり補助金の概要が理解できる
- ものづくり補助金は雑収入にあたることがわかる
- ものづくり補助金を税務処理する際の注意点がわかる


雑収入扱いになるものづくり補助金とは?
ものづくり補助金とは、中小企業やベンチャー企業が新たな製品やサービスを開発する際に、国から一定の割合で資金を支援してもらえる制度のことです。この制度は、日本の産業競争力を高めるために、イノベーションを促進することを目的としています。
ものづくり補助金を受けるには、事業計画書や技術的な内容を審査機関に提出し、審査に通過する必要があります。審査基準は厳しいですが、採択されれば最大で事業費の半分まで補助される可能性もあります(従業員数などによる)。
このことからも、ものづくり補助金では雑収入の考え方が重要です。

ものづくり補助金は原則「雑収入」扱いになる
ものづくり補助金は原則、雑収入として課税されます。しかし、ものづくり補助金の目的は、中小企業の生産性向上や技術革新を促進することであり、雑収入として課税することは、その目的に反すると考えられます。ものづくり補助金を雑収入としないためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- ものづくり補助金は、事業計画に基づいて支給されるものであること
- ものづくり補助金は、事業計画に沿って使途が明確にされること
- ものづくり補助金は、事業計画の達成度を評価するために、成果報告書や検査書などの資料を提出すること
これらの条件を満たす場合は、ものづくり補助金は雑収入ではなく、事業所得として扱われます。事業所得として扱われる場合は、ものづくり補助金にかかる経費や減価償却費などを差し引いて所得を計算することができます。これにより、税負担を軽減することができます。
ものづくり補助金は原則「雑収入」扱いになる
雑収入と売上高の違い
雑収入と売上高の違いについては、会計上の概念を把握しておかなければなりません。雑収入とは、事業活動以外で得られる収入のことで、例えば利息収入や配当収入などが該当します。売上高とは、事業活動によって得られる収入のことで、例えば商品の販売やサービスの提供などが該当します。
雑収入と売上高は、損益計算書に別々に記載されます。雑収入は営業外収益として、売上高は営業収益として計上され、雑収入と売上高の合計が総収益となる仕組みです。ものづくり補助金を利用する際は、雑収入や売上高についても確認しておくようにしましょう。
ものづくり補助金を含む補助金の勘定科目は原則として「雑収入」
補助金の勘定科目は原則として雑収入として処理されます。補助金は、国や地方自治体などの公的機関から事業者に対して支払われるもので、事業者の経営に対する補填や助成の性質を有します。
補助金は、事業者の収益に直接関係するものと、関係しないものとに分類されます。直接関係する補助金は、売上高に含めることができますが、関係しない補助金は、雑収入として計上します。雑収入は、営業外収益に含まれる勘定科目で、事業活動とは直接関係のない収入のことです。
ものづくり補助金を利用する際は、勘定項目も重要になります。
補助金の使途によっては科目が変わる可能性も
補助金の使途によっては科目が変わる可能性もあります。たとえば、補助金を人件費に充てる場合は給与として計上しますが、補助金を設備投資に充てる場合は固定資産として計上します。
このように、補助金の使途に応じて科目を適切に選択することが重要です。補助金の計上方法については、会計士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。これは、ものづくり補助金においても同様です。
ものづくり補助金は雑収入にあたること以外の税務処理上の注意点
では、ものづくり補助金は雑収入扱いになる点以外には、雑務処理上でどんな注意点があるのでしょうか。以下で解説します。
ものづくり補助金は雑収入にあたること以外の税務処理上の注意点
益金算入時期は「交付決定時」!
益金算入時期の交付決定時というのは、税務署が益金の額を決めて交付する時点で、その益金が所得として課税されるという意味です。例えば、令和5年に株式を譲渡して益金が発生した場合、その益金の交付決定は令和6年になることが多いです。
この場合、益金算入時期は交付決定時なので、平成31年分の所得として申告する必要があります。ものづくり補助金にも税務処理は発生するので、雑収入も含めて必ず確認するようにしましょう。
消費税の仕入税額控除に関する届出書の提出タイミングに注意
ものづくり補助金で固定資産を購入する際、消費税の仕入税額控除を受けるためには事前の準備が欠かせません。控除を受けるには、資産取得時に課税事業者であることと、簡易課税制度を選択していないことが条件となります。
しかし、補助金申請の煩雑な手続きに集中するあまり、税務面での準備が後回しになるケースが少なくありません。特に現在免税事業者の方や簡易課税を適用中の方は、「課税事業者選択届出書」や「簡易課税制度選択不適用届出書」を決められた期限までに提出する必要があります。
補助金で取得する設備は金額が大きくなりがちなため、届出を忘れると税負担に大きな影響が生じます。申請段階から取得予定時期を明確にし、必要な届出書の提出スケジュールを事前に確認しておくことが重要です。
個人事業者は「国庫補助金等の総収入金額不算入」を利用できる
個人事業者がものづくり補助金を受給する場合、法人の圧縮記帳に相当する制度として「国庫補助金等の総収入金額不算入」が利用できます。この制度では、補助金で固定資産を購入し、取得年内に返還義務がないことが確定すれば、確定申告時に所定の記載をすることで補助金額を収入から除外できます。
個人事業者特有の取り扱いとして、返還不要の確定が翌年以降になる場合でも、条件付きで当年の収入から除外することが可能です。ただし、後に返還不要が確定した際、固定資産取得以外に使用した部分は収入に計上する必要があります。
この制度も課税の先送り効果があるため、節税メリットを享受するには確定申告書への「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の添付が必須です。書類の添付漏れがないよう十分注意しましょう。
雑収入扱いになるものづくり補助金の申請にお困りの方は株式会社補助金プラスにご相談を
ものづくり補助金は会計処理上、原則として雑収入に計上する必要があり、適切な処理を行わないと税務上の問題が生じる可能性があります。しかし、多くの事業者様にとって補助金の会計処理は馴染みが薄く、申請手続きと併せて大きな負担となっています。
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まとめ
この記事では、ものづくり補助金における雑収入について解説しました。
雑収入とひとことに言っても、用途によってさまざまな項目が存在します。ものづくり補助金の利用を検討している場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。



