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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金にはクラウドサービス利用費という対象経費区分があります。しかし、「具体的に何に使えるかがわからない」と考える方が多く、あまり活用されていないのが現状です。
そこで今回はクラウドサービス利用費の具体的な使い方や使う際の注意点、実際の利用例について解説します。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。
新事業進出補助金の目的と基本概要
従業員数に応じて以下のように補助金額が設定されています。
| 従業員数 | 補助率 | 通常の補助上限額 | 賃上げ特例時の補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 1/2 | 750万円 ~ 2,500万円 | ~ 3,000万円 |
| 21~50人 | 1/2 | 750万円 ~ 4,000万円 | ~ 5,000万円 |
| 51~100人 | 1/2 | 750万円 ~ 5,500万円 | ~ 7,000万円 |
| 101人以上 | 1/2 | 750万円 ~ 7,000万円 | ~ 9,000万円 |
補助率は2分の1です。補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)となっています。
新事業進出補助金の補助対象者は、中小企業者、中小企業者以外の特定の法人、特定事業者の一部、そして対象リース会社です。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 (ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
また、企業組合等、一般財団法人・一般社団法人、農事組合法人、労働者協同組合、公益法人等とみなされる法人なども対象となります。ただし、これらの法人の場合、従業員数が300人以下であることが条件となります。
新事業進出補助金では、以下の経費が補助対象となります。
機械装置・システム構築費と建物費についてはいずれか一方が必須となっており、両方を計上することも可能です。外注費、専門家経費、広告宣伝・販売促進費については、それぞれ上限額が設定されているため注意が必要です。

クラウドサービス利用費は、専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費として定義されています。
新事業進出補助金のクラウドサービス利用費とは?
対象となる経費
対象とならない経費
サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
新事業進出補助金でクラウドサービス利用費を計上する具体例についてみていきます。
新事業進出補助金のクラウドサービス利用費の具体例
新事業進出補助金で新商品を開発してその商品をBaseのようなプラットフォーム型のECサイトを活用して販売する事例を想定しましょう。この場合、プラットフォーム型ECサイトの月額のクラウドサービス利用費を新事業進出補助金の対象経費として申請することが可能です。
ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間中の利用料のみで、交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)の期間に発生した費用に限られます。契約期間がこの期間を超える場合は、按分計算が必要となります。
新規事業で宿泊施設や美容院、サロンを展開する際に予約管理ツールを導入する場合を想定しましょう。予約管理サービスの月額料金は、クラウドサービス利用費として新事業進出補助金の対象経費に申請することが可能です。
この場合も、専ら新規事業のためだけに使用することが条件となります。既存事業でも使用する場合や、会社全体の業務管理に使用する場合は対象外となるため注意が必要です。
新事業進出補助金を活用して、新規事業としてマッチングプラットフォームを開発することとします。このプラットフォームの情報はクラウド上に保存したいと考えたため、クラウドサーバーの契約を行う場合、このサーバーの領域を借りる費用をクラウドサービス利用費として計上することが可能です。
サーバー購入費やサーバー自体のレンタル費は対象外ですが、クラウド上のサーバー領域の利用料は対象となります。また、このプラットフォームの運用に必要なプロバイダ契約料や通信料なども、補助事業に必要な最低限の範囲であれば付帯経費として計上可能です。

クラウドサービス利用費は適応範囲は広いものの、いくつかの重要な注意点を把握することが必要です。
新事業進出補助金でクラウドサービス利用費を計上する際の注意点
これは最も重要な注意点です。クラウドサービス利用費は補助事業実施期間中に発生した費用しか経費として計上することはできません。
例えば、プラットフォーム型のECサイトを導入したとしましょう。デザインや設定のために商品の販売の前に導入すると思いますが、この期間が補助事業実施期間内であれば、その費用は補助対象とすることができます。
しかし、補助事業実施期間が終了して実際に商品の販売を開始するとそれ以降の月額料金は新事業進出補助金の対象となりません。補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)ですので、それを超える期間の料金は自己負担となります。
つまり、クラウドサービス利用費が永続的に補助されるわけではないということです。事業計画を立てる際は、補助期間終了後の運営コストも十分に考慮する必要があります。
契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、按分計算により補助事業実施期間分のみを算出して申請することになります。見積書や契約書で明確に確認できる形で準備することが重要です。
クラウドサービス利用費で利用するサービスは、新規事業のためだけに使用するものである必要があります。これは「専ら補助事業のために使用される」という要件として明記されています。
例えば、労務管理ツールや会計ソフトなど会社全体の業務改善を図るようなクラウドサービスは、たとえ新規事業でも使用するとしても、補助対象外となります。既存事業と共有して使用する場合も同様に対象外です。
新規事業専用のシステムやプラットフォーム、新規事業でのみ使用する顧客管理システムなど、明確に新規事業だけに紐づくクラウドサービスであることが求められます。申請時には、そのクラウドサービスが新規事業専用であることを明確に説明できるよう準備しておきましょう。
クラウドサービス利用費では、クラウドサービス利用に付帯するルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料なども合わせて計上することができますが、パソコン・タブレット・スマートフォンといった汎用性の高い機械設備の本体費用は補助対象外です。
これらの機器は様々な用途で使用できる汎用品であり、新規事業専用とは認められないためです。新事業進出補助金に限らず、パソコン・タブレットなどはあらゆる補助金においても補助対象として認められることはないので注意しましょう。
ただし、クラウドサービスを利用するために必要なルータやネットワーク機器の使用料、インターネット接続のためのプロバイダ契約料や通信料については、補助事業に必要な最低限の範囲であれば付帯経費として認められます。

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この記事で、新事業進出補助金のクラウドサービス利用費が具体的に何に使えるかについて解説してきました。何よりも重要な注意点が
「補助事業実施期間中の経費しか対象とならない」
という点です。交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)の期間に発生した費用のみが対象となり、それ以降の月額料金等は自己負担となります。
また、専ら新規事業のためだけに使用するクラウドサービスであること、パソコンやタブレット等の汎用性の高い機器本体は対象外であることにも注意が必要です。
これらの注意点に気をつければ、クラウドサービス利用費として対象となる経費は幅広いので有効に活用することが可能でしょう。新事業進出補助金に申請する際は、クラウドサービス利用費として計上できるものがないか確認してみてくださいね。
