【2025.5】新事業進出補助金を受け取る事業者の条件は?具体的な判別の方法も紹介

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

非常に大きな予算が組まれている中小企業新事業進出補助金(以下、新事業進出補助金)を利用したいと考えているものの、自社は本当に受け取れるのか気になったことはありませんか?自社が新事業進出補助金を受け取ることができる事業者の条件を満たしていなければ、補助金に申請することはできません。

本記事では、新事業進出補助金の対象となる事業者の条件について紹介していきます。具体的な判別方法も説明するので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金の対象になる事業者の条件がわかる
  • 自社が条件に当てはまるかどうかの見分け方がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金とは

新事業進出補助金を受け取る事業者の条件を確認する前に、まずは新事業進出補助金そのものについて解説します。

新事業進出補助金とは、事業再構築補助金の後継補助金と言われており、中小企業や、個人事業主が新事業を始めたり事業を再構築したりするために、政府が支援する補助金のことです。

新事業進出補助金を活用するには、事務局の審査に通過することが必須です。申請時には新事業の詳細を記載した事業計画書等を提出しなくてはなりません。

その他、補助金額や採択率については以下で詳しく確認しましょう。

新事業進出補助金とは

新事業進出補助金の補助率と補助上限金額

以下の表は、新事業進出補助金の補助率や補助上限金額についての表です。

 従業員数 補助上限金額 補助率
従業員数20人以下2,500万円(3,000万円)1/2
従業員数21~50人4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上7,000万円(9,000万円)

※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+
6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)

参照:中小企業新事業進出補助金

設定されている上限金額は相当な高額となっており、新事業進出補助金が大変有利な補助金制度であることが見て取れます。さらに、補助金の下限額が750万円と定められているため、採択された場合には最低でも750万円の補助が保証されています。

また、補助率が1/2という好条件で設けられていることから、新事業進出補助金は多数の事業者の設備投資などを支援する役割を果たす補助金制度と言えるでしょう。

新事業進出補助金の採択率

新事業進出補助金の採択率は、まだ第一回の公募が開始したばかりなのでわかりません。しかし、事業再構築補助金等ほとんど条件が同じ過去の補助金制度から、新事業進出補助金の採択率を予想することはできるでしょう。

事業再構築補助金の過去の採択率は以下の通りです。

公募 応募件数 採択件数 採択率
第1回公募 22,229件 8,015件 36.0%
第2回公募 20,800件 9,336件 44.9%
第3回公募 20,307件 9,021件 44.4%
第4回公募 19,673件 8,810件 44.8%
第5回公募 21,035件 9,707件 46.1%
第6回公募 15,340件 7,669件 49.9%
第7回公募 15,132件 7,745件 51.1%
第8回公募 12,591件 6,456件 51.3%
第9回公募 9,368件 4,259件 45.4%
第10回公募 10,821件 5,205件 48.1%
第11回公募 9,207件 2,437件 26.5%
第12回公募 7,664件 2,031件 26.5%

上記から分かる通り、おおよそ50%前後で推移していた採択率は直近の第11回目では30%を切る結果になっています。

事業再構築補助金は補助金額も高く、人気がある補助金です。おそらく新事業進出補助金も同じく人気の補助金制度になるでしょう。採択率も低く、高い競争率になると予想されるので、申請時は採択に向けてミスのないように準備をしましょう。

新事業進出補助金の対象事業者は中小企業

ここからは、新事業進出補助金を受け取るために必要な事業者の条件について確認していきましょう。

まず、新事業進出補助金の対象となる事業者の条件の一つとして企業の規模があります。企業規模によって対象となるかどうかが決まり、対象となっても補助金額の条件が異なります。

新事業進出補助金の対象事業者は中小企業

大企業は対象とならない

事業再構築補助金の対象となる事業者の条件①:企業の規模

新事業進出補助金は、基本的に中小企業に向けた補助金制度です。資本金が10億円以上の大企業は対象としていません。

新事業進出補助金への申請を検討している事業者の皆様の中で、大企業の方はほとんどいないとは思いますが、資本金の要件を満たしているかは確認が必要です。

会社規模によって補助金のもらえる額が異なる

大企業以外であれば、新事業進出補助金の対象となりますが、従業員数によって上限金額が異なります。必ず従業員数も正確に確認しましょう。

従業員数等を勘違いしていると、想定していた支給金より低かったというアクシデントも起きます。そのようなアクシデントを防ぐために、対象条件についてしっかり理解してください。

公募要領はこちらから

その他の新事業進出補助金の必須要件

新事業進出補助金に申請する際、中小企業だったとしても他にも満たすべき要件はいくつかあります。

以下は現在発表されている新事業進出補助金の基本要件です。

要件内容
(1)新事業進出要件「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください
(2) 付加価値額要件補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
(5) ワークライフバランス要件次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
(6) 金融機関要件補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
引用:中小企業新事業進出補助金 公式サイト

本補助金に申請するには上記を満たす必要があります。

個人事業主も新事業進出補助金の対象になる?

事業再構築補助金がそうであったように、個人事業主も新事業進出補助金の対象になります。そのため、個人事業主でも申請して採択されたら補助金を受け取ることができます。

ただし、従業員数によって補助率と補助金額の上限が異なってくるので、注意が必要です。また、必要な提出資料も法人とは異なるので、公募要領をよく確認しておきましょう。

新事業進出補助金の対象となる事業

新事業進出補助金は全ての事業が対象となるわけではなく、いくつかの条件を満たす事業でなければ対象になりません。以下で詳しく解説します。

新事業進出補助金の対象となる事業

既存と異なる新規事業

先述したように、新事業進出補助金の対象となるのは、既存事業とは異なる事業内容やビジネスモデルの新規事業を始める時に限ります。

以下は公式に掲載されている活用イメージです。

【活用イメージ】
機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦
医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出

引用:中小企業新事業進出補助金

上記のように、これまで既存事業で培ってきたノウハウを活かし、全くあらたな事業を始めることが求められています。設備の増設や店舗の拡張など、単に既存事業を拡大させるだけの投資には対象とならないので注意しましょう。

新事業進出補助金の対象として認められない事業

新事業進出補助金の対象となるのは新規事業に限ると先述しましたが、既存とは異なる新規事業であったとしても、認められない事業があります。

新事業進出補助金の公募要領では、以下が補助対象外事業として掲載されています。

① 補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び具体的な補助事業の実施
の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
② グループ会社(みなし同一事業者に該当する他の事業者)が既に実施している事業を実施する
など、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施可能である事業
③ 事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を
実施するなど、補助事業で新たに取り組む事業の内容が、容易に実施可能である事業
④ 不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事
業又は専ら資産運用的性格の強い事業
⑤ 会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業
⑥ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期
間賃貸させるような事業
⑦ 1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業
⑧ 主として従業員の解雇を通じて、補助対象事業の要件を達成させるような事業
⑨ 公序良俗に反する事業
⑩ 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認め
られる事業
⑪ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条各項に
より定める事業
⑫ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定する
暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業
⑬ 事業計画の重複となる事業
⑭ 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業間接直接を問わず国(独立行政法人等を含む)が目的を
⑮ 中小企業庁が所管する補助金(中小企業生産性革命推進事業、中小企業等事業再構築促進事
業、中小企業省力化投資補助事業等)と同一の補助対象経費を含む事業
⑯ 補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業
⑰ 申請時に虚偽の内容を含む事業
⑱ その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

引用:公募要領

特に、「具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」や「専ら資産運用的性格の強い事業」は補助事業として認められないことが多いので、注意しましょう。

新事業進出補助金の補助対象経費

以下では、新事業進出補助金の対象経費について解説します。事業再構築補助金の用途を検討する際に参考にしてください。

対象経費は以下の通りです。

機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須)
建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
運搬費
技術導入費
知的財産権等関連経費
(検査・加工・設計等に係る)外注費(補助上限額:補助金額全体の 10%
専門家経費(補助上限額:100万円)
クラウドサービス利用費
広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%)

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新事業進出補助金の補助対象経費

機械装置・システム構築費と建物費のどちらかは必須で計上する必要がある

新事業進出補助金では条件さえ満たしていればさまざまな費用を補助対象として計上することが可能ですが、機械装置・システム構築費と建物費のどちらかは必須で計上しなくてはなりません。そのため、この2つのどちらかをメインの投資内容として計上するのがおすすめです。

外注費や宣伝費用が大きいと「具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業」とみなされてしまう可能性があるためです。

人件費などは認められない

新事業進出補助金では、専門家へのコンサルティング費用なども幅広く補助対象となりますが、対象外となる費用もいくつかあるので注意が必要です。

例えば、自社の社員に支払う人件費は対象外となっています。また、コンピュータやタブレットといった汎用性が高いものも補助対象外になると考えられるので、新事業進出補助金の申請を検討する際には注意が必要です。

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自社が新事業進出補助金の対象になるか確認する方法

事業再構築補助金の対象となるか確認する方法

上記で新事業進出補助金に申請する条件について解説しましたが、自社が本当に当てはまるのかわからない方もいるでしょう。以下で、自社が当てはまっているかを確認する方法を解説します。

自社が新事業進出補助金の対象になるか確認する方法

法人事業概況説明書を確認する

新事業進出補助金の対象として、企業規模については多くの事業者が満たしていると思いますが、売上高減少については事前にしっかり確認しましょう。

売上高減少要件を確認するには月毎の売上を把握する必要があるので、法人事業概況説明書を参照して、月毎の売上高の減少等の影響を説明できるか確認するのがおすすめです。

専門家に相談する

自分で確認するのが不安だったりわからなかったりする場合は、まず専門家に相談すると良いでしょう。顧問の税理士や中小企業診断士に確認してみるのが一つの選択肢です。

また、補助金コンサルという補助金の活用を専門的に支援しているコンサルティング会社も多くあるので、問い合わせてみると良いかもしれません。

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株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金に申請したい事業者様向けに申請支援を行っています。自社が補助金の対象になるのかどうかについても、初回に無料でご相談いただけます。申請支援では、採択に向けてしっかり事業者様からヒアリングを行い、最適な事業計画書の作成をサポートします。

これまで株式会社補助金プラスがサポートしてきた事業者様の採択率は90%以上です。また、オンライン対応なのでどこの事業者様でもサポートを受けていただけます。

新事業進出補助金に関するお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ株式会社補助金プラスにご相談ください。

まとめ

この記事では新事業進出補助金の対象となる事業者の条件をはじめ、対象となる事業や経費について紹介してきました。

この記事を参考に公募要領をチェックしながら、ぜひ自社で新事業進出補助金を活用できないか検討してみてください。

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