【2025.8】ものづくり補助金のグローバル枠とは?目的や類型、要件、採択事例を解説!

ものづくり補助金の申請を検討するなかで、グローバル枠について気になっている方も多いのではないでしょうか。ものづくり補助金グローバル枠は、ほかの申請枠と目的や補助上限金額などが異なります。
この記事では、ものづくり補助金の概要やグローバル枠の詳細、採択事例について解説していきます。
- ものづくり補助金のグローバル枠の基本情報がわかる
- ものづくり補助金のグローバル枠の採択事例がわかる

ものづくり補助金とは
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り 組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善をおこない、生産性を向上させるための設備投資等を支援する制度であると公募要領にも記載されています。
上記は、グローバル枠でも同様です。グローバル枠に申請するには追加の要件などを満たさなくてはなりませんが、基本的な部分は他の申請枠と同じです。
ものづくり補助金のグローバル枠とは
グローバル枠は、ものづくり補助金の申請枠のひとつで、国際的な事業展開を通じて自社の競争力向上を目指す企業を対象とした支援制度です。この枠組みでは、海外との関わりを持つ事業活動によって国内における業務効率化や収益性の改善を図る取り組みに対し、必要な機械設備やシステム導入の費用を補助します。
ものづくり補助金におけるグローバル枠を利用するには、海外市場における競争力や付加価値の向上などの目的を明確にした事業計画が必要です。
ものづくり補助金のグローバル枠とは
ものづくり補助金のグローバル枠の要件
まず、ものづくり補助金には以下のような基本要件があります。
基本要件
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。
グローバル要件に申請する場合、さらに以下の要件を満たす必要があります。
グローバル枠の要件
グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
海外への直接投資に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外への直接投資等に関する事業とは、例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業をいいます。
⚫ 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の 2 分の 1 以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
⚫ 国内の補助事業実施場所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価 50 万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
⚫ 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
⚫ 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
海外市場開拓(輸出)に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外市場開拓(輸出)に関する事業とは、例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の 2 分の 1 以上が海外顧客となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。
グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
インバウンド対応に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ インバウンド対応に関する事業とは、例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の 2 分の 1 以上が訪日外国人となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。
グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業海外企業と共同で行う事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外企業と共同で行う事業とは、例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)。
⚫ 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
⚫ 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。
グローバル枠の補助上限金額・補助率
ものづくり補助金のグローバル枠の補助金額は、最高3,000万円、最低100万円となっています。
さらに、ものづくり補助金には特例というものもあり、特例を活用することによってさらに補助上限金額や補助率を上げることも可能です。もし当てはまる方はぜひ活用してみましょう。
なお、グローバル枠の補助率は1/2、小規模企業者・小規模事業者は2/3です。
グローバル枠の類型
ものづくり補助金には、グローバル枠に似た申請枠としてかつてグローバル市場開拓枠というものがありました。グローバル市場開拓枠には、以下のような類型が設けられていました。
現在のグローバル枠に類型は設けられていませんが、以下のような類型も今後募集される可能性があります。ぜひ参考にしてください。
①海外直接投資類型
国内事業と海外事業を一体化させて、グローバルな市場に対応する製品やサービスを開発・提供することで、国内の生産性を向上させることを目的とした事業です。例えば、海外の優れた技術や人材を活用して、国内で新しい製品やサービスを開発したり、海外の需要に合わせて国内の製品やサービスを改良したりすることが挙げられます。
要件
- 国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの 開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
- 具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行 済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有してい る、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経 費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にか かる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金 の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
- 国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
- 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を 追加提出すること。
②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
国内で製品等を生産し、海外の顧客に販売することで、日本のブランド力や競争力を高めることを目的とした事業です。例えば、日本の伝統的な技術や文化を活かした製品やサービスを海外に展開したり、日本の高品質や安全性をアピールした製品やサービスを海外に提供したりすることが挙げられます。
要件
- 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧 客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有 していること。
- 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、具体的な想定顧客がわかる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。
③インバウンド市場開拓類型
国内でサービス等を提供し、訪日外国人に販売することで、日本の観光資源や魅力を発信することを目的とした事業です。例えば、訪日外国人のニーズに応えたサービスや体験プログラムを開発したり、訪日外国人に向けた情報発信やマーケティングを行ったりすることが挙げられます。
要件
- 国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外 国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を 有していること。
- 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。
④海外事業者との共同事業類型
国内で外国法人と共同研究や共同事業開発を行い、その成果物の権利(の一部)を取得することで、新たな技術やビジネスモデルを創出することを目的とした事業です。例えば、外国法人と連携して、新しい技術や製品の研究開発をおこなったり、新しい市場や顧客層にアプローチする事業モデルを構築したりすることが挙げられます。
要件
- 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設 備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国 法人の経費は、補助対象外)
- 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案件を含む)、実 績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。
ものづくり補助金のグローバル枠の類型別の採択事例
以下では、ものづくり補助金のグローバル枠ではどんな事例が採択されるかの例として、上記で紹介したグローバル市場開拓枠の採択事例を類型別に紹介します。
ものづくり補助金のグローバル枠の類型別の採択事例
海外直接投資類型
事業計画名:エゾ鹿エキスの海外需要拡大に向けた機能性健康食品素材の開発に関する設備投資事業
企業名:日中物産白糠工場株式会社
ものづくり補助金を利用して、中国などへの海外展開も視野に入れて、エゾ鹿エキスの健康成分をパウダー加工して製品化したグローバル市場開拓枠の事例です。
エゾ鹿エキスの健康成分については過去に例を見ない原料だったため、自社で開発・検証をおこなう必要がありました。そこで、製造技術の向上や酵素分解の最適化をおこないながら、エキスの安定化や量産化に成功したのです。
また、さらなる技術開発や中国への提案も検討しています。
海外市場開拓(JAPANブランド)類型
事業計画名:新規市場開拓へ向けた木製商品開発のための高精度・高効率複合加工機の導入
企業名:株式会社山上木工
ものづくり補助金を利用して、自社ブランドの海外展開を目指して、木材加工における複合加工機を導入したグローバル市場開拓枠の事例です。
難易度の高い加工になるほど、現状の人員・設備では生産が追いつかず、生産が遅れてしまうことが課題でした。複合加工機の導入によって、熟練技術者でなくても生産能力を大幅にアップさせることに成功したのです。
また、大幅な作業時間の短縮や高精度の3次元加工も実現しました。
インバウンド市場開拓類型
事業計画名:インバウンドに日本酒の新たな魅力を発信!「スパークリング日本酒」等の新製品の開発・生産に挑戦
企業名:曲イ田中酒造株式会社
ものづくり補助金を利用して、海外でも人気となっている日本酒を、新たに外国人観光客に対してインバウンド向け日本酒として改良・開発したグローバル市場開拓枠の事例です。
発泡性日本酒のニーズに対応するために、耐圧サーマルタンクやガス飲料用充填機を導入しました。それによって、果実リキュールやノンアルコール飲料の新商品開発にも成功したのです。
今後は、日本酒からエンターテイメントへの創出も検討しています。
海外事業者との共同事業類型
事業計画名:世界へ羽ばたく「青森の黒にんにく」ブランド化事業
企業名:有限会社柏崎青果
ものづくり補助金を利用して、黒にんにく製造環境の高度化を図り、米国企業と共同で海外市場向け製品を開発したグローバル市場開拓枠の事例です。
黒にんにくの輸出拡大は必須であるものの、衛生管理にもコストがかかっているため自社で製造業務や開発業務をおこなわなければならないことが課題でした。黒にんにくの製造環境を高度化および少量包材で輸出できるようにすることで、海外市場向け製品の開発に成功したのです。
また、通常商材以外にケータリングやレストランにおけるニーズへの対応も実現しました。
ものづくり補助金のグローバル枠で採択を目指す方はぜひ株式会社補助金プラスにご相談を
ものづくり補助金のグローバル枠は海外展開を伴う事業が対象となるため、通常の申請よりも複雑な事業計画書の作成が求められます。海外事業の詳細な戦略立案や収益性の説明など、専門的な知識が必要な項目も多く、申請準備に膨大な時間を要することが予想されます。
株式会社補助金プラスは、グローバル枠特有の要件を熟知した専門家が事業者様の海外展開計画に最適化された事業計画書を作成支援いたします。これまでに蓄積した90%を超える採択実績により、審査で重視されるポイントを的確に押さえた提案が可能です。
申請手続きの代行から採択後の報告業務まで一貫してサポートし、事業者様は本業である海外展開の準備に専念していただけます。全国どこからでもオンラインで対応し、現在初回相談を無料で承っております。グローバル枠での採択を確実にしたい事業者様は、株式会社補助金プラスまでご連絡ください。
まとめ
この記事では、ものづくり補助金におけるグローバル市場開拓枠について解説しました。
ものづくり補助金におけるグローバル市場開拓枠は、海外への事業拡大を図るためにも必須の補助金制度です。
ものづくり補助金のグローバル市場開拓枠の利用を検討している場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。
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