【2025.8】ものづくり補助金の補助対象経費の支払いは現金払い不可!現金払いについて解説

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の交付金額は、補助期間中に支出した経費を基に算出されます。

しかし、ものづくり補助金の補助対象経費の支払いは現金払いが不可なのをご存知でしたか?補助金は、現金ではなく、原則として銀行振込のみが支払いとして認められます。ただし、10万円未満の支払いなら現金払いが認められるケースもあります。

本記事では、補助対象経費の支払いに現金払いが認められない理由や、現金払い以外の支払い方法の取扱、その他ものづくり補助金の経費についての概要をまとめました。ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと
  • ものづくり補助金の支払いは銀行振り込みであることがわかる
  • ものづくり補助金で現金払いが認められるケースがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

ものづくり補助金
https://inu-llc.co.jp/lp/monodukurihojokin-com/
この記事の目次

現金払い不可のものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、国や自治体が目指すべき姿(政策目標)に沿った事業を行う事業者を支援する、補助金制度の一種です。今後対応が求められる制度変更(インボイス制度や働き方改革など)に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善につながる設備投資を行う中小企業や小規模事業者を支援します。

現金払い不可のものづくり補助金とは?

どのような事業者が対象

ものづくり補助金の対象事業者になるのは、中小企業等経営強化法第2項第1項に基づく事業者です。具体的には、「資本金または常時従業員が一定数以下」という条件を満たした事業者が対象になります。基準となる資本金や常勤従業員数は、事業者の業種によって変わるので事前にチェックしておきましょう。


20次公募時点での、ものづくり補助金の対象事業者の基準は次の通りです。

引用:ものづくり補助金 公募要領

中小企業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人に関しては、上記の資本金・常勤従業員数とは異なる基準が設けられています。

対象事業者が補助事業に関する事業計画書を事務局へ提出し、その事業計画書の採択が受けられれば交付申請に進めます。採択を受けるには、ものづくり補助金の事業目的に応じた事業計画の策定と計画の根拠を示すことが必要です。

具体的には、申請の最低条件となる「基本要件」と各申請枠に設けられた「追加要件」を満たした事業計画を策定します。詳細は公募要領をご確認ください。

ものづくり補助金でいくら貰える?

ものづくり補助金の金額は、次の計算式で決定します。

ものづくり補助金の交付金額=申請した経費総額×補助率

ものづくり補助金は、事務局へ提出した事業計画書に基づいて支出した経費が算出基礎になります。例えば補助事業中に1,000万円の経費がかかったときは、1,000万円がものづくり補助金の算出基礎です。
補助率は、各申請枠で設定されている割合を適用します。ただし、補助金額には上限額が設けられており、上限額を超える金額を受け取ることはできません。

21次公募時点での、各申請枠の補助上限額・補助率は次の通りです。

製品・サービス高付加価値化枠

従業員数補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
5人以下750 万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
6~20人1,000 万円
21~50 人1,500 万円
51 人以上2,500 万円

グローバル枠

補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
3,000万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3

また、基本要件の基準より大幅な給与支給総額・事業場内最低賃金の引き上げを行う事業者は、補助金の上限額を引き上げられる「大幅賃上げにかかる補助上限額引上の特例」を適用できます。

ものづくり補助金の申請方法、スケジュールは?

ものづくり補助金は、国が運営する行政サービス「GビスID」や「Jグランツ」などを利用した電子申請で手続きします。窓口への提出や郵送などによる申請は受け付けていません

行政サービスへの登録や電子申請のやり方は、公式サイト「ものづくり補助金総合サイト」にて確認できます。これまで電子申請を行ったことがない事業者でも、マニュアルに沿えば問題なく申請できるでしょう。

以下では、ものづくり補助金のおおまかなスケジュールを紹介します。

ものづくり補助金のスケジュール

  • 公募開始・応募期間(約3か月)
  • 事業計画書の策定
  • 電子申請
  • 事務局の審査(約2か月)
  • 交付申請(採択通知より約1か月)
  • 補助事業開始(原則として交付決定日から10か月以内)
  • 中間検査
  • 確定検査(交付額の確定)
  • 補助金の請求・事務局による支払い
  • 補助事業終了後の事業化状況報告・知的財産権等報告(6年間、毎年1回ほど)

世情や公募時期によっても変化しますが、上記の通りにスケジュールが進んでいきます。手続きが遅れたり不備が出たりなどが起こらないよう注意しましょう。

ものづくり補助金の採択率はどのくらい?

ものづくり補助金の採択率は、過去5年間を見ると50〜60%で推移しています。過去5年間の申請者数や採択者数は次の通りです。

申請者数採択者数採択率
1次2,2871,42962.48%
2次5,7213,26757.11%
3次6,9232,63738.09%
4次(一般型)10,0413,13231.19%
4次(グローバル展開型)2714616.97%
5次(一般型)5,1392,29144.58%
5次(グローバル展開型)1604628.75%
6次(一般型)4,875232647.71%
6次(グローバル展開型)1053634.29%
7次(一般型)5,4142,72950.41%
7次(グローバル展開型)933941.94%
8次(一般型)4,5842,75360.06%
8次(グローバル展開型)692739.13%
9次(一般型)3,5522,22362.58%
9次(グローバル展開型)612439.34%
10次(一般型)4,2242,58461.17%
10次(グローバル展開型)702840.00%
11次(一般型)4,6682,78659.68%
11次(グローバル展開型)763140.79%
12次(一般型)3,2001,88558.91%
12次(グローバル展開型)562239.29%
13次(一般型)3,2611,90358.36%
13次(グローバル展開型)612439.34%
14次4,8652,47050.77%
15次5,6942,86150.25%
16次5,6082,73848.82%
17次62918529.41%
18次5,7772,07035.83%

ただし、あくまで平均値であって必ずしも半分の確率で採択を受けられるわけではありません。ものづくり補助金の採択率は、事業者の施策などによって上下する傾向が見られます。15次公募終了時点での採択率の傾向は次の通りです。

  • 加点項目(基本要件・追加要件とは別途設けられた項目で、満たすと審査時に加点を受けられる)が1個以上あると採択率が上がる(4個なら68.3%)
  • 補助金の申請額が高いほど採択率が上がる(申請金額が高額だと、生産性向上につながる積極的な設備投資がやりやすい)
  • 補助金に対する支援者への報酬の比率が多いほど採択率は上がる
  • 従業員数が多い事業者ほど採択率は上がる
  • 製造業や学術研究・専門技術・サービス業は採択率が高い
  • 事業計画書の作成時間が短い(10~20時間以内)と採択率が下がる

採択の可能性を高めたいときは、加点項目を満たす数や事業計画書作成にかける時間などをよく検討するとよいでしょう。

ものづくり補助金の補助対象経費は銀行振込が原則!

ものづくり補助金の補助対象経費(機械設備の購入費や専門家への依頼費など)を相手へ支払うときは、銀行振込が原則です、現金で直接支払うのは原則として認められていません。ここからは、補助対象経費の支払いに現金が認められない理由や現金払い以外の支払い方法について解説します。

ものづくり補助金の補助対象経費は銀行振込が原則!

補助対象経費の支払いは銀行振込の実績で確認される

補助対象経費の支払いは、銀行振込の実績で確認されると公募要領や補助事業の手引きなどで明言されています。

②支払は、銀行振込の実績で確認いたします。
引用:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【補助事業の手引き】(15次締切)P15

銀行振込の理由は、支払いの確認が確実にできるからです。もし現金払いだと銀行振込のように取引記録が残らないので、本当に経費を支払ったのかが曖昧になってしまいます。

また、他の取引との相殺払による支払い手形による支払い手形の裏書譲渡小切手ファクタリング(債権譲渡)による支払い事業期間内に完了しない割賦による支払いは、いかなる事情でも一切認められません。現金払いとともに注意しましょう。

銀行振込で支払う際は、銀行の振込金受取書を必ず手に入れ、伝票類と一緒に保管します。会計実務の処理にあたっては、品目別支出明細書に加えて預金出納帳など各種帳簿を整備しておきます。

少額の場合は、事前に事務局に相談することで現金払いにできることも

もし支払う経費が10万円未満の少額だったときは、事前に事務局へ相談することで現金払いが認められるケースがあります。またクレジットカードによる支払いも同様に、事前相談をすれば使える可能性があります。

とはいえ必ずしも認められるわけではないので、原則は現金払いではなく銀行振込で対応するのがよいでしょう。

そもそも、どのような費用が補助対象経費となる?

そもそも、どのような費用が補助対象経費となるかはすべて公募要領に載っています。16次公募時点での、ものづくり補助金の補助対象経費は次の通りです。

補助対象経費概要
機械設備・システム構築費補助事業実施に必要な機械・装置や工具・器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入・製作(構築)・借用(リースやレンタル)に要する経費
技術導入費補助事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費補助事業の実施に必要な専門家への依頼費や旅費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費クラウドサービスやWebプラットフォームの利用費
原材料費試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費
外注費製品・サービスの開発に必要な加工・設計・デザイン・検査などを外注する場合にかかる費用
知的財産権等関連経費補助事業に必要な知的財産権等の取得に要する弁理士の手続き代行費用など

いずれの補助対象経費の支払いも、原則として現金払いは認められていません。

補助対象経費に関する他の注意点

現金払いの取扱の他に、補助対象経費に関する他の注意点をまとめました。

補助対象経費についての注意点まとめ

  • 補助金交付決定通知書を受け取った後から、補助対象経費として認められる(補助期間外の経費は認められない)
  • 補助事業の実施中に補助事業の内容変更や経費配分の変更を行うときは、あらかじめ変更承認申請書を提出し承認を受ける必要がある
  • 補助事業終了後の実績報告書の期日までの提出や確定検査、概算払請求などを経ないと、交付決定を受けていても補助金が受け取れなくなる可能性がある
  • 経費申請を税抜きではなく税込みで行っていると、消費税相当額の補助金返還が求められる
  • 補助期間終了後でも、補助事業に取得した財産に関して一定期間の管理や処分制限が定められている
  • 補助事業関係の書類(証憑書類や帳簿類)は、補助事業完了日の属する年度の終了後から5年間は保存する
  • 補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)への違反やその他不正などが発覚すると、補助金交付決定の取消・返還命令や不正内容の公表、刑罰などのペナルティとなる可能性がある

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ものづくり補助金は現金支払いの経費が対象外となるため、銀行振込での支払い体制を整える必要があります。しかし、取引先との関係や業界慣習で現金決済が多い事業者様にとって、申請条件のクリアは大きな課題となります。

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まとめ

ものづくり補助金の経費を支払うときは、原則として現金払いが認められていません。取引記録が明確に残る、銀行振込での経費支払いが基本です。現金払いやクレジットカード払いで対応するには、10万円未満のものかつ事前に事務局へ相談しておく必要があります。現金払いしか受け付けない外注業者・店舗はほとんどないと思われますが、現金払いの対応については事前に確認しておきましょう。

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