【2025.5】新事業進出補助金の申請のための必須要件について徹底解説!自社は当てはまるのか確認しよう

事業再構築補助金の申請のための必須要件について徹底解説!自社は当てはまるのか確認しよう

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金に申請するには、要件に当てはまらなくてはいけません。では、どのような補助対象要件が設けられているのでしょうか?

本記事を読むことで、自社が新事業進出補助金の要件に当てはまるのか判断することが出来ます。新事業進出補助金の公募要領だと少し難しい表現で記載されていて戸惑ってしまう、という方にもわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金にはどんな要件が設けられているかがわかる
  • 自社が新事業進出補助金の要件に当てはまっているか確認できる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金とは

要件について解説する前に、まずは新事業進出補助金の概要を説明します。

新事業進出補助金とは、既存事業ではない新市場・高付加価値事業へ新たに挑戦したい中小企業、中堅企業(個人事業主も含む)に新規事業を始める時に必要なお金を支援してくれる補助金制度です。大企業は対象ではありません。2025年の5月から公募が開始しています。

新事業進出補助金を活用するには、まずは申請し、その後事務局から採択される必要があります。不採択になると補助金を受け取ることができません。採択難易度は高いと予想されています。

新事業進出補助金の補助対象要件について

新事業進出補助金には、申請者が満たすべき補助対象要件というものがあります。いくつか種類があるので、以下ではそれぞれの内容について詳しく確認していきましょう。

新事業進出補助金の補助対象要件について

①新事業進出要件

新事業進出補助金の補助対象要件の1つ目は、新事業進出要件です。具体的には以下のように要件が設定されています。

要件新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
詳細新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めています。「新事業進出指針の手引き」にて、具体的な考え方を示しておりますので、必ずご参照ください。

① 製品等の新規性要件
事業により製造等する製品等が、事業を行う小企業等にとって、新規性を有するものであること。
② 市場の新規性要件
事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。
③ 新事業売上高要件
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(ⅰ)事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付
加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。
(ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。
引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新事業進出補助金を活用する新規事業は、新事業進出の定義に当てはまるものではないといけない、という要件です。では、新事業進出の定義とはどのように定められているのでしょうか。

新事業進出の定義は以下の3つに分けられています。

引用:新事業進出指針の手引き

②付加価値額要件

次は、付加価値を満たしているかどうかに関する要件です。

要件補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
詳細申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額とします。

※ 年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。以下、本公募要領において同様
です。
引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

付加価値額とは、事業者が補助事業を始めたことにより生み出した価値を数値化したものです。

付加価値額 = 収入総額 – 費用総額 + 人件費

上記の式で計算することができます。

③賃上げ要件

次は、企業の賃上げに関する要件です。

要件補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げ
を行うこと
(1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年
平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準
とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当
たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率
を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
詳細申請者自身で、一人当たり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「一人当たり給与支
給総額目標値」という。)及び給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目
標値」という。)をそれぞれ設定し、応募申請時までに全ての従業員又は従業員代表者
(以下「従業員等」という。)に対して表明することが必要です。基準値より高い目標値
を設定した場合、その高さの度合い及び実現可能性に応じて審査で評価されます。詳細は
「10.審査項目」をご確認ください。
そのうえで、補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の一人当たり給与支給総
額及び給与支給総額を基準として、事業計画期間最終年度において当該一人当たり給与支
給総額目標値又は給与支給総額目標値のいずれかを達成することが必要です。
要件の達成状況の確認のため、事業化状況報告時に、決算書・賃金台帳等の提出を求め
16
ます。
返還要件従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定を取り消
17
要件 し、補助金全額の返還を求めます。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額目
標値及び給与支給総額目標値のいずれの目標値も達成できなかった場合、補助金交付額
に、達成度合いの高い方の目標値の未達成率を乗じた額の返還を求めます。ただし、付加
価値額が増加していないかつ企業全体として3~5年の事業計画期間の過半数が営業利益
赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部
返還を求めません。
返還額は交付された補助金額を上限とします。
引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

事業再構築補助金に申請する際に必要となる事業計画書は、金融機関もしくは認定経営革新等支援機関とともに作成し、確認を受けたものでなくてはいけません。認定経営確認等支援機関については、こちらから確認してみてください。
認定経営革新等支援機関

しかし、補助事業を開始する際に金融機関から資金提供を受ける場合もあるでしょう。事業再構築補助金を受け取ることができるのは、補助事業が完了し、実績報告が済んだ後です。つまり、事業をいざ開始しようという時はまだ補助金を受け取れていない状態です。そのため、手元にまとまった資金がない状態の場合は金融機関のつなぎ融資などを利用することもあるでしょう。

その場合、資金提供元の金融機関等に事業計画書の確認をしてもらう必要があります。もし融資を受ける場合は、この点も注意しておきましょう。

付加価値額に関する要件

3つ目の要件は、付加価値額に関する要件です。

付加価値額を向上させること

引用:事業再構築補助金 必須申請要件

付加価値額とは、事業者が補助事業を始めたことにより生み出した価値を数値化したものです。

付加価値額 = 収入総額 – 費用総額 + 人件費

上記の式で計算することができます。

この付加価値額について、どのくらい向上すれば良いのでしょうか。具体的には以下のように定められています。

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。

引用:事業再構築補助金 必須申請要件

検討している新規事業を行うことにより、上記のように大きく付加価値額を向上させることができる見込みがあるなら、この要件は満たしていると言えるでしょう。

事業再構築の定義とは

事業再構築要件とは

先述した事業再構築要件の中にあった事業再構築の定義について解説します。事業再構築の定義は6つあり、補助金に申請するには6つのうちどれかを満たしている事業を行わなくてはなりません。

事業再構築の定義とは

①新市場進出

はじめに新市場進出について説明していきます。新市場進出は今まで提供していなかった新たな商品やサービスを提供することで、新たな市場に進出することです。

中小企業庁は、新市場進出の定義を以下のように定めています。

中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること

※1 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
※2 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

引用:事業再構築指針の手引き


新市場進出とは、例えば航空部品を作っていた会社が医療機器部品を作ることにした場合が要件に該当します。他には、デイサービス事業を行っていた会社が病院向けの給食事業を開始した場合も要件に該当します。

新市場進出は、製造業やサービス業など既存の事業を変更せずに新しい製品やサービスを提供する場合に満たすことができます。

②事業転換

次に紹介するのは事業転換です。定義は以下の通りです。

中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく、主たる事業(※2)を変更すること

※1 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
※2 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

引用:事業再構築指針の手引き

事業転換は新市場進出と少し似ているのですが、新しい製品やサービスが売上構成比の最も高い事業となる見込みである点で要件が異なります。先ほどの例でいえば、航空部品を作っていた会社が医療機器部品を作って売ったら、航空部品よりも売れるようになった場合が要件に該当します。

新市場進出と事業転換の違いは少ないですが、売れ行きがどうなるかで新市場進出か事業転換かが分かれるでしょう。

③業種転換

次は業種転換についてです。業種転換の定義はこう定められています。

中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種(※1)を変更すること

※1 直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業

引用:事業再構築指針の手引き

主たる業種とは、自社が行う最も売上のある業種のことを言います。

業種は日本標準産業分類という総務省が出している分類に従って要件に該当するか判断します。例えば、農業、建設業、運輸業、小売業などに分類されています。

つまり、業種転換とは、文字通り業種を変えることです。例えば、航空部品を作っていた会社がデイサービス業に変更する場合が要件に該当します。新市場進出と業種転換との違いは、主たる業種を変えるか変えないかの違いです。

④事業再編

事業再編の定義は以下のように定められています。

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うこと

引用:事業再構築指針の手引き

すなわち事業再編とは、会社法に言う組織再編行為をして、先述した新分野進出、事業転換、業種転換のどれかを行うことです。ポイントは、会社を切り売りしたり株式を売却したりして新しい事業を行う点にあります。

⑤国内回帰

国内回帰の定義は以下の通りです。

中小企業等が海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整
備すること


※「国内回帰」では、海外の生産拠点を閉じることまで要件として求めておりません。

引用:事業再構築指針の手引き

国内回帰は、現時点で海外で製造している製品を国内で製造できるように生産拠点を整備する事業のことを指します。補助事業による製品の製造方法が先進性を有する場合に該当します。

⑥地域サプライチェーン維持・強靱化

地域サプライチェーン維持・強靱化の定義は以下の通りです。

中小企業等が地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること

引用:事業再構築指針の手引き

地域サプライチェーン維持・強靱化は国内回帰と少し似ていますが、地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の国内生産拠点を整備するという点で異なります。

どの事業再構築要件が活用できるかはプロと相談するのがおすすめ

事業再構築の定義は複雑で、どれが自社の事業に該当するのか、活用できるのかを判断するのは少し難しい可能性があります。

経営者の方が上記の定義を全て読み解き、事業再構築の定義に合うように経営計画を立てるのは時間もかかるでしょう。事業再構築補助金に申請するのに時間をかけてしまい、本業がおろそかになるようでは元も子もありません。

時間を削減し賢く事業再構築補助金を活用するためには、専門家への相談を検討するとよいでしょう。事業再構築補助金申請の経験豊富なプロのコンサルタントを利用することで、どの事業再構築の定義に該当し、どのように事業再構築補助金を申請すればいいかをハッキリさせることが可能です。

申請枠ごとに個別の要件も設定されている

上記で紹介した必須申請要件のほかに、申請枠ごとに個別の要件が指定されています。

例として、第12回公募で設定されていた枠、類型ごとの要件は以下の通りです。

申請枠、類型必須要件
成長分野進出枠(通常類型)【市場拡大要件を満たして申請する場合】
必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

①事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること

【市場縮小要件を満たして申請する場合】
必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件のいずかを満たすこと

①過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること
成長分野進出枠(GX進出類型)必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

①事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
②取り組む事業が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当すること
コロナ回復加速化枠(通常類型)必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件のいずれかを満たすこと

    ①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
    ②再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること
    コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)必須要件(Cについては、付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件を満たすこと

    ①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること(任意)
    ②2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
    サプライチェーン強靱化枠必須要件(Aについては「国内回帰」または「地域サプライチェーン維持・強靱化」に限る。Cについては付加価値額の年平均成長率5.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

    ①取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
    ②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
    ③下記の要件をいずれも満たしていること
    (1)経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    (2)IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
    ④下記の要件をいずれも満たしていること
    (1)交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
    (2)事業終了後、事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間に給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させる取組であること
    ⑤「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。
    引用:事業再構築補助金 必須申請要件

    それぞれしっかり確認し、自社が当てはまる枠や類型で申請しましょう。

    また、申請枠や類型については公募回の度に変更が入る可能性があります。自分が申請したい回の最新情報を必ず確認するようにしましょう。

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    株式会社補助金プラスでは、事業再構築補助金の申請支援を行っています。これまでに多くの事業者様を採択に導いた専門家が、経験を活かして採択に向けた支援を行います。事業計画書の作成や書類収集のサポート等多方面からの支援が可能です。

    本記事で紹介した要件に当てはまるかどうか、当てはまるようにするにはどうすれば良いか等のご相談も受け付けております。初回無料相談もあるので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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    まとめ

    この記事では、事業再構築補助金を申請するために必要な要件について解説してきました。

    事業再構築補助金を活用することで初期費用を大幅に押さえて新規事業を始めることが可能です。今回紹介した要件に当てはまるか確認して、要件を満たせるようであれば、ぜひ申請を検討してみてくださいね。

    この記事の目次