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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金は、申請したら誰でも受け取れる補助金ではありません。申請後、事務局から採択された事業者のみが補助金を活用することができます。
では、新事業進出補助金を受け取るのは難しいのでしょうか?この記事では、申請自体の難易度や採択率からみて受け取るのは難しいのか等の内容を解説していきます。最後に、新事業進出補助金の採択率を高めるポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
新事業進出補助金は、中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金制度です。
対象となる事業者は中小企業者、特定の法人、特定事業者の一部です。個人事業主も含まれます。中小企業者に該当するには、資本金又は常勤従業員数が業種ごとに定められた基準以下である必要があります。例えば、製造業・建設業・運輸業の場合は資本金3億円以下かつ常勤従業員数300人以下、卸売業の場合は資本金1億円以下かつ常勤従業員数100人以下といった要件があります。
補助金額は従業員数に応じて以下のように設定されています。
| 従業員数 | 補助率 | 通常の補助上限額 | 賃上げ特例時の補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 1/2 | 750万円 ~ 2,500万円 | ~ 3,000万円 |
| 21~50人 | 1/2 | 750万円 ~ 4,000万円 | ~ 5,000万円 |
| 51~100人 | 1/2 | 750万円 ~ 5,500万円 | ~ 7,000万円 |
| 101人以上 | 1/2 | 750万円 ~ 7,000万円 | ~ 9,000万円 |
先述したとおり、新事業進出補助金は事務局から採択された事業者のみが活用できる補助金です。しかし補助金額が高く返済も基本的には不要なことから多くの事業者から人気がある補助金の1つです。そのため、採択は難しいのではないかという声も上がっています。
新事業進出補助金の採択難易度は採択率だけで測れるものではありませんが、採択率が難しさを表す一つの指標にもなるのは確かです。
以下は、結果が出ている第1回公募の採択率を表した表です。
| 応募件数 | 採択件数 | 採択率 | |
| 第一回公募結果 | 3,006件 | 1,118件 | 37.2% |
6割程度の申請者が不採択になっている現状から、新事業進出補助金を受け取ることは易しいことではないと言えるでしょう。今後の公募回で、さらに採択率は低くなってしまうかもしれません。どの事業者も専門家に支援を依頼して念入りに事業計画書を作り込んでいます。
新事業進出補助金に申請する際は、必ず不備がないか等の見直しを入念に行い、ミスがないようにしましょう。

新事業進出補助金は、まず申請自体が難しく手間がかかると言われることが多いようです。以下でその理由を説明します。
新事業進出補助金は申請自体が難しいと言われる理由
まず、新事業進出補助金に申請するには、事業計画書や決算書をはじめとする複数種類の書類を提出する必要があります。
必須書類として、直近2年間の決算書、従業員数を示す書類(労働基準法に基づく労働者名簿の写し)、収益事業を行っていることを説明する書類(確定申告書の控え等)などが求められます。金融機関から資金提供を受ける場合は金融機関による確認書、リース会社と共同申請する場合はリース料軽減計算書やリース取引に係る宣誓書、再生事業者加点を希望する場合は再生事業者であることを証明する書類なども必要となります。
これらの必要書類の中には、決算書のようにすでにあるものをアップロードすれば良いものもありますが、新事業進出補助金の申請のために作成しなければいけないものも多くあります。このような書類の作成時には、ガイドラインに沿った指定の様式に沿って作成する必要があり、そのガイドラインがどこにあるのか探すのが難しく困難です。
提出の様式が細かく指定されているのも作業を難しくする要因の一つです。例えば、複数の書類を一つのファイルにまとめてアップロードすることが必要な場合に書類の順番が指定されていることがあります。また、各提出書類のファイル名は指定されています。
新事業進出補助金は必要書類が非常に多いため、そもそもどんな書類が必要となるかわからなかったり、どのような形式で書類を作成すれば良いかわからなかったりするのが、申請が難しいと考えられる点とまとめることができるでしょう。
新事業進出補助金の申請は書類が膨大で、正しい形式で提出する必要があるのが難しいポイントであることは説明した通りですが、これらの必要書類は事業者の状況によって異なってくるのが申請をさらに難しくする要因となっています。
例えば、金融機関から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、金融機関による確認書の提出が必要となります。一方で、金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出が不要です。
また、リース会社と共同申請する場合には、リース料軽減計算書(公益社団法人リース事業協会の確認が必要)やリース取引に係る宣誓書といった特別な書類を準備する必要があります。
さらに、再生事業者加点を希望する事業者の場合は、中小企業活性化協議会等の再生計画の支援先が発行する確認書を提出しなければなりません。
このように、同じ補助金に申請する場合でも、事業者の状況や選択する加点項目によって提出が求められる書類が大きく異なるため、自社がどの書類を集めるべきなのか、早い段階から確認しておくと良いでしょう。


上記で新事業進出補助金の書類収集は難しいことを解説しましたが、実際に書類不備が原因で不採択になっている事業者も存在します。以下で詳しく解説します。
書類不備が原因で新事業進出補助金で不採択となるケースも
新事業進出補助金では、申請において書類不備があった場合はそもそも審査すらされません。
せっかく時間をかけて行った申請が、たった一つのミスで水の泡となってしまうのは非常にもったいないですよね。申請の作業は難しいかもしれませんが、新事業進出補助金の公式ホームページでは、よくある書類不備の例がまとめられているので、書類の作成時や提出前に確認してミスを防げるようにしましょう。
特に確定申告書別表一の控え及び確定申告書第一表には、電子申告の日時・受付番号が記載されていることが必要です。紙申告の場合には、収受日付印の押印があること又は納税証明書(その2所得金額用・事業所得金額の記載のあるもの)の提出が必要となる点にも注意が必要です。

新事業進出補助金の申請作業は難しいため、申請に不安がある場合は専門家に支援を依頼すると良いでしょう。新事業進出補助金の申請支援を専門家に依頼するメリットは2つあります。
一つ目は、時間の節約ができることです。新事業進出補助金の申請で必要書類を作成したり整理したりする作業は煩雑で難しく、多くの事業者の申請を支援してきてノウハウがある専門家でも多くの時間と深い注意力を必要とします。新事業進出補助金の申請が初めての事業者であれば、なおさらこれらの作業は難しく非常に多くの時間を取られてしまうと思います。新事業進出補助金を使って行う新規事業の計画や遂行に集中するためにも、支援を依頼して時間を節約するメリットは非常に大きいでしょう。
二つ目は、書類不備による不採択のリスクを減らすことができることです。難しい申請作業を自身ではじめてやる場合には、書類不備を起こしてしまう可能性が高いでしょう。一方で、ノウハウのある専門家であれば様式や不備を起こしやすいポイントを把握しているので書類不備による不採択のリスクを軽減することができます。
ただし、新事業進出補助金の申請支援の専門家である認定支援機関も書類不備をしてしまっている例も相次いでいます。支援を依頼する際には、一度話を聞いてみるなどして信頼できる専門家であるかを確認するようにしましょう。
株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金の多くの申請支援の経験があり、申請書類は2人体制でのダブルチェックを行っております。必要書類に関する疑問点等ございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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申請時の書類不備もなく、綿密な事業計画書を作成して提出したとしても不採択になる場合もあります。その場合は、事業自体が新事業進出補助金とミスマッチを起こしているために不採択になっているのかもしれません。
以下で、事業自体に問題があり不採択になってしまうパターンを3つ紹介します。
事業自体に問題があって新事業進出補助金で採択になるパターン

新事業進出補助金に採択される一番重要なポイントは質の高い事業計画書を作成することですが、事業計画書への落とし込み方以前に計画自体が採択が難しいと考える事例がいくつかあります。
代表的な事例の一つが、新事業進出補助金に申請する事業者の財務状況が著しく悪いような場合です。新事業進出補助金は大きな金額を受け取ることが可能とは言え、補助率が2分の1であるため投資金額の半分は事業者自身が負担する必要があります。また、新事業進出補助金は投資金額の支払いが完了して事業を遂行した後になって初めて受け取れるものであるので、投資金額は先払いとなります。
これらのことから財務状況が悪い事業者は、自己負担の費用を賄えるのかという観点から事業の遂行可能性が低いとみなされることがあるので、採択が難しいと考えられるのです。審査項目においても「最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか」という点が明記されており、財務状況は重要な評価ポイントとなっています。
事業の資産運用性が高いと考えられるような事業も新事業進出補助金の採択が難しいと考えられます。新事業進出補助金は、事業者の生産性向上や雇用創出といった経済的波及効果も審査項目として重視しているため、単に自社の資産を運用して継続的にリターンを得るような事業は趣旨にそぐわず採択が難しいです。
資産運用的性格の強い事業とは何かと言われると、明確な基準等を示すことが難しいですが例としてコインランドリーが挙げられます。
コインランドリーは、開業後は基本的に人手が入らずなにもしなくてもリターンが得られる点から、資産運用的性格が強いと考えられます。もし採択されているコインランドリーの事例があるとすれば、これらは単にコインランドリーを建設するだけではなく、何らかの付加価値を加えているものと推測されます。
審査項目では「川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価」されることが明記されており、単なる資産運用では高評価を得ることが困難です。

既存事業とのシナジーが創出されないような新規事業も採択が難しい事例となっています。ただし、審査項目では既存事業とのシナジーそのものよりも、新規事業が自社にとって新規性を有し、新たな市場への進出であることが重視されています。
むしろ重要なのは、新規事業が競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して明確な優位性を確立する差別化が可能かという点です。また、事業者が適切に事業を遂行できる体制(人材、事務処理能力等)を確保できているか、第三者に過度に依存している事業ではないか、過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないかといった点が審査されます。
ただ、この事業では絶対にシナジーが見込めないといった事業はほとんどなく、人材、技術ノウハウなど多角的な視点で検討することでシナジーを発揮する方法は見つかると思うので、難しいかもしれませんがどうしてもやりたい新規事業がある場合は考えてみてください。


新事業進出補助金に採択されるには、いくつか押さえるべきポイントがあります。以下でそれぞれ紹介します。
新事業進出補助金で採択されるためには
新規事業が新事業進出指針の要件を満たしていることをわかりやすく説明することが重要なポイントです。新事業進出補助金で行う新規事業はどんな事業でも良いというわけではなく、製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高要件の3つを満たす必要があります。
製品等の新規性要件では、事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであることが求められます。既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合や、過去に製造していた製品等を再製造等する場合は該当しません。
市場の新規性要件では、事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であることが必要です。新たな市場とは、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
新事業売上高要件では、事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれる必要があります。
これらの要件を満たしていることを、新事業進出指針の手引きを参照しながら明確に説明することが採択への第一歩となります。

新事業進出補助金では、付加価値額要件として、補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することが必要です。
また、賃上げ要件として、一人当たり給与支給総額又は給与支給総額のいずれかの水準以上の賃上げを行うことが求められます。基準値を上回る高い目標値が設定されている場合、高さの度合いと実現可能性を考慮して審査で評価されます。
特に、賃上げ特例の適用を受ける場合は、給与支給総額の年平均成長率を合計で6.0%以上増加させ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より50円以上高い水準とする必要があります。これらの要件を達成することで、補助上限額が引き上げられるメリットがあります。
ただし、賃上げ要件や事業場内最賃水準要件を達成できなかった場合、補助金の一部返還義務が生じるため、実現可能な目標設定が重要です。
審査項目では、新規事業の新市場性・高付加価値性が重視されます。具体的には、以下の2つの観点から評価されます。
一つ目は、補助事業で取り組む新規事業により製造等する新製品等のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるかという点です。社会においても一定程度新規性を有する(一般的な普及度や認知度が低い)ものであることが求められます。その際、客観的なデータ・統計等を示すことが重要です。
二つ目は、同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるかという点です。
これらのポイントを事業計画書で明確に説明し、データや統計で裏付けることが採択率を高めるために重要となります。
補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか、成長が見込まれる市場かを示すことが重要です。
また、競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能かを説明する必要があります。単に「市場が大きい」というだけでなく、具体的なデータに基づいて市場規模や成長性を示し、競合との差別化ポイントを明確にすることが求められます。
第2回公募から新たに追加された要件として、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していることが必須要件となりました。
応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表する必要があります。
この要件を満たしていない場合は、そもそも補助対象外として不採択となるため、申請前に必ず対応しておく必要があります。
新事業進出補助金では、複数の加点項目が設定されています。パートナーシップ構築宣言加点、くるみん加点、えるぼし加点、アトツギ甲子園加点、健康経営優良法人加点、技術情報管理認証制度加点、成長加速化マッチングサービス加点、再生事業者加点、特定事業者加点などがあります。
これらの加点項目を満たすことで審査で一定程度の加点が実施されるため、該当する項目がある場合は積極的に活用することが採択率向上につながります。ただし、加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があるため、早めの準備が重要です。
採択率を高めるためには、加点項目を活用するだけでなく、減点項目に該当しないよう注意することも重要です。
特に注意すべきは、過去に中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点が行われます。
また、特定の期間に類似のテーマ・設備等に関する申請が集中している場合、過剰投資と判断され大幅な減点が実施される可能性があります。
さらに、過去に新事業進出補助金やものづくり補助金等を受給している場合、当該補助金による補助事業の直近の事業化状況報告等における事業化段階が3段階以下である場合は減点が行われます。
新事業進出指針の手引きの「製品等の新規性要件」の「評価が低くなる例」に該当する場合も減点対象となります。具体的には、事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合、既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合、既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合などが該当します。
新事業進出補助金の採択を高めたいのであれば、優れたコンサルを探して支援を依頼するのが一番の近道です。新事業進出補助金はこれまでみてきたように申請、採択いずれも難しいです。特に採択の可否に直結する事業計画書の作成を事業者自身が行うのは非常に難しいでしょう。
新事業進出補助金は専門家に依頼することで、審査項目を押さえた事業計画書を作成してくれます。また、客観的な視点で事業者の事業を理解してもらえるため言語化できていなかった事業者の強みや弱みに気づいてもらえるでしょう。
専門家に依頼する際には、優れた専門家を探すことが非常に重要です。新事業進出補助金の申請を支援している事業者は多くいますが、過去の採択実績やサービス内容などをみて総合的に判断しましょう。また、各専門家にはそれぞれ特徴があるため相性という点も非常に重要です。無料相談を受け付けている場合は、一度話して相性を確認するのが大切です。
株式会社補助金プラスでも新事業進出補助金に関する無料相談を受け付けています。まだ、具体的なフェーズになく「自分は申請できるのか」、「何に補助金が使えるのか」といったカジュアルな相談でもぜひお寄せください。「このような新規事業をやりたいが採択されるか?」「採択されやすくするにはどうすればいいか?」といったご相談も専門的な知見からお話しできますので、お気軽にご相談ください。

新事業進出補助金の申請は手間がかかり、難易度も高いと説明してきました。申請時のミス等をなくすには、専門家の助言を受けることも一つの手です。
株式会社補助金プラスでは、新事業進出補助金の申請に関するご相談を承っています。税理士等の士業も在籍しているので、多方面から事業者様に寄り添い、採択に向けたサポートをします。事業計画書の策定に関する助言や必要書類の準備についてのアドバイス、また新規事業の内容に関する助言まで様々な面でサポートいたします。
なお、申請書類の最終的な作成および提出は事業者様ご自身で行っていただきますが、弊社では書類作成に必要な情報提供や具体的な改善提案など、充実したサポート体制を整えております。
これまで株式会社補助金プラスがサポートしてきた事業者様の採択率は90%以上です。多くの業種の事業者様をサポートしてきた経験があるので、どんな業種の方でもまずはぜひご相談ください。オンライン対応なので、場所を問わずどこからでもご相談いただけます。
現在、初回無料の相談も承っています。ぜひお気軽にご連絡ください。

この記事では、新事業進出補助金は難しいという内容について解説してきました。
新事業進出補助金は、申請する点でも採択されるという点でも難しいポイントがあります。特に第2回公募からは、ワークライフバランス要件が新たに追加され、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表が必須となりました。また、賃上げ要件や事業場内最賃水準要件など、目標値未達の場合に補助金返還義務が生じる要件もあるため、実現可能な計画を立てることが重要です。
しかし、きちんとポイントを押さえることで採択率を高めることは十分に可能です。新事業進出要件を満たすこと、高い付加価値と賃上げ目標を設定すること、新市場性・高付加価値性をアピールすること、加点項目を活用すること、減点項目に注意することなどが重要なポイントとなります。申請の際にはこの記事で紹介した注意点などを参考にしてみてください。
新規事業を始める際は、ぜひ新事業進出補助金の活用を検討してみてください。第2回公募の締切は令和7年12月19日(金)18:00(厳守)です。
