【2026.1】新事業進出補助金の対象経費はなに?注意すべき対象外経費についても解説

事業再構築補助金第12回公募の無料診断受付中です。

「補助金を使えるか?」
「採択の可能性はどれくらいか?」

といった疑問をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

事業再構築補助金の申請代行支援サービスの選び方のポイント」はこちら

※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

2025年12月23日より第3回の公募が開始した中小企業新事業進出促進補助金(以下、新事業進出補助金)ですが、何を対象経費にできるのだろう?どんなことに活用できるのだろう?と気になる方もいるでしょう。

新事業進出補助金は様々なものが対象経費になります。しかし、中には対象経費にならないと考えられるものもあり、間違った経費で申請すると不採択になるかもしれません。

この記事では、新事業進出補助金で対象経費にはならないものも踏まえ、対象経費は何かについて詳しく説明していきたいと思います。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金助金は何に使えるのかがわかる
  • 新事業進出補助金助金で対象経費にならないものがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金とは?

新事業進出補助金の対象経費について解説する前に、まずは新事業進出補助金の基本的な概要から解説します。

新事業進出補助金助金とは?

新事業進出補助金助金の概要

新事業進出補助金とは、中小企業や小規模事業者が新たな事業進出をする際にかかる設備投資等を補助してくれる補助金です。資金不足で新たな事業に着手できなかった事業者も、この補助金を利用することで思い切って新事業を始めることができるので、多くの事業者から人気の補助金になるでしょう。

本補助金によって始めることができる事業は、既存事業とは全く異なる新事業が対象です。公式が掲載している活用イメージは以下の通りです。

【活用イメージ】

医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出
機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦

引用:中小企業新事業進出補助金

既存事業ならではのノウハウをしっかり活かして全く新たな事業を始めることが期待されている補助金です。

また新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継補助金と言われています。事業再構築補助金は第13回を最後に募集終了する予定なので、その後は新事業進出補助金に申請する事業者も多くなるでしょう。

現在、新事業進出補助金は第3回目の公募が始まっており、スケジュールは以下の通りです。

  • 公募開始:令和7年(2025年)12月23日(火)
  • 申請受付:令和8年(2026年)2月17日(火)
  • 応募締切:令和8年(2026年)3月26日(木)18:00まで(厳守)
  • 採択発表:令和8年(2026年)7月頃(予定)

必ず最新の情報を確認し、申請に備えておきましょう。

新事業進出補助金の補助金額と補助率

新事業進出補助金の補助上限金額と補助率について、以下のように発表されています。

 従業員数 補助上限金額 補助率
従業員数20人以下750万円〜2,500万円(3,000万円)1/2
従業員数21~50人750万円〜4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人750万円〜5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上750万円〜7,000万円(9,000万円)

※賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

上記はあくまでも補助上限金額であり、満額を受け取れるわけではありませんが、かなり高額な上限金額が設定されているので、新事業進出補助金は補助金額の高い補助金制度と言えそうです。また、補助下限金額が750万円に設定されている点も申請者にとっては魅力的でしょう。

新事業進出補助金の採択率

第1回公募の採択結果では、応募件数3,339件に対して採択件数1,241件で、採択率は約37.2%でした。新事業進出補助金は補助金額が高いお得な補助金になると考えられているため、今後も採択率は低めで推移すると予想されています。

参考に、新事業進出補助金の前身補助金である事業再構築補助金の採択率も、同様に40%前後で推移していました。新事業進出補助金も、事業再構築補助金と同じように人気の補助金になると予想されているので、採択率が低くなると考えられています。

新事業進出補助金の対象経費一覧

まず、新事業進出補助金の対象経費は以下の通りです。

  • 機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須)
  • 建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費(検査・加工・設計等に係る)外注費(補助上限額:補助金額全体の10%)
  • 専門家経費(補助上限額:100万円)
  • クラウドサービス利用費
  • 広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの、補助事業で新たに製造等する製品等の売上高見込み額(税抜き)の5%)

それぞれの経費が何に使えるのかについて、以下で具体的に説明します。

新事業進出補助金の対象経費一覧

①機械装置・システム構築費

新事業進出補助金において、機械装置・システム構築費は以下のように定義されています。

① ① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査
工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購
入、構築、借用に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新規事業のために使用される機械装置やソフトウェアの購入や開発・製作にかかる経費が経費として認められています。また、機械装置の輸送や設置にかかる経費も機械装置費として対象経費に組み込むことができると記載されています。

機械装置・システム構築費は、建物費といずれか一つを必ず経費として申請しなくてはなりません。

補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものとなります。また、100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に要件定義書または開発費用算出資料の提出が必要です。

②建物費

運搬費は、運搬料や宅配・郵送料などに要する対象経費のことです。新事業進出補助金の公募要領では以下のように説明されています。

① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新事業進出補助金も、事業再構築補助金と同じように改修費用がメインである点に気をつけましょう。建物費を対象経費にする場合は建物の改修に使うのが基本で、新築は基本的に認められません。補助事業の実施に対して絶対に必要であり、代替手段が存在しないケースでは新築が認められる場合もあります。

また、土地や建物の取得自体の費用は対象経費とならない点も注意が必要です。一方、取り壊しの費用は新事業進出補助金の対象経費として認められます。

建物費も、建物費と機械装置・システム構築費のいずれか一つを必ず申請する必要があるので注意しましょう。

③運搬費

運搬費は、運搬料や宅配・郵送料などに要する対象経費のことです。新事業進出補助金の公募要領では以下のように説明されています。

① 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新事業進出補助金に申請する際に運搬費を計上する事例はあまりないと考えられるため、そこまで利用する機会がない対象経費と言えるでしょう。

新事業進出補助金で機械設備などを導入し、その運搬費がかかる場合は、運搬費ではなく機械装置・システム購入費として計上することになります。

④技術導入費

技術導入費とは、新規事業の遂行のために必要となる知的財産権などの導入にかかる対象経費のことです。

① 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

技術導入費を計上する場合、知的財産権を取得する際に書面での契約の締結が必要になる可能性もあります。

⑤知的財産権等関連経費

新製品やサービスを開発して事業化する際に、特許等の知的財産権の取得に必要な費用が知的財産権等関連経費です。例えば、弁理士手続きの費用や外国特許出願の際に使う翻訳料等を知的財産権等関連経費として活用することができます。

① 補助事業の開発成果※1の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

なお、日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)や、拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費は補助対象になりません。

⑥外注費

外注費は、新事業進出補助金で新規事業を行う上で必要な業務を外注する際にかかる費用のことです。例えば、設計やデザイン、素材の加工の一部を他社に委託する場合があげられます。

①補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委
託等)する場合の経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

外注費として新事業進出補助金の対象経費にするには、外注先と書面による契約が必要になるでしょう。

また、補助上限額が補助金額全体の10%と定められているので注意してください。

⑦専門家経費

専門家経費とは、新規事業のために専門家に対しコンサル等を依頼した時に発生する費用のことです。

①補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

補助上限金額は100万円と定められています。専門家からの技術指導や助言が必要不可欠である理由を事業計画書に具体的に記載する必要があります。

補助対象経費は、定められた謝金単価に応じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要です(ただし、1日5万円が上限)。大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師は1日5万円以下、准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータは1日4万円以下、上記以外は1日2万円以下となります。

⑧クラウドサービス利用費

新規事業のためだけにクラウドサービスやWEBプラットフォームを使用する場合、その利用費をクラウドサービス利用費として対象経費に組み込むことができます。

①専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。

クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。

さらに、クラウドサービスを利用した料金も、補助事業実施期間中に発生する分の費用しか計上できません。

⑨広告宣伝・販売促進費

新規事業で新たに提供を開始するサービスや商品の販売における宣伝費用が広告宣伝・販売促進費です。具体的には、宣伝するパンフレットや動画といったクリエイティブの作成、媒体への掲載費用、展示会への出展費用などが計上できます。

①補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業の PR 等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

しかし、こちらも補助事業実施期間中の費用のみであるため、営業開始後の費用については補助対象経費にならないでしょう。

また、事業計画期間1年あたりの、補助事業で新たに製造等する製品等の売上高見込み額(税抜き)の5%が上限と定められています。具体的には、事業計画期間内の総売上見込み額合計を事業計画年数で割り、その5%が上限額となります。

100万円(税抜き)以上のウェブサイト構築費を計上する場合は、実績報告時に開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。

新事業進出補助金の補助対象外経費

ここまでは、新事業進出補助金の対象経費が何に使えるのかを説明してきました。

以下では、反対に新事業進出補助金の対象経費として認められないと予想される経費の中で、特に注意が必要なものについて説明していきます。

新事業進出補助金の補助対象外経費

①自動車など公道を走ることができるものの購入費

自動車などの公道を走行するものを購入する場合、対象経費として申請することができません。この条件は事業再構築補助金だけでなく、ものづくり補助金も同様です。

しかし、キッチンカーを購入する場合は車両本体は対象経費として認められませんが、車両に厨房を設置する改修費用や厨房の導入費用は対象経費として認められる場合があります。

②パソコンなどの汎用性が高いものの購入費

汎用性が高く、新事業進出補助金を活用して行う新規事業以外の目的にも使用できてしまうようなものを購入する場合も、対象経費として認められないでしょう。特に、パソコンやタブレットなどは注意が必要です。

また、事務用のデスクや椅子などの家具を購入する費用も対象経費にはなりません。

③不動産や株式の購入費用そのもの

新事業進出補助金の対象経費として建物費がありましたが、これには物件や土地の取得の費用は含まれないことに注意が必要です。そのため、不動産自体を購入する費用は対象経費にすることができません。

また、事業再編のためにM&Aをして新規事業を行うという場合もあるかもしれませんが、買収先の会社の株式購入費用は対象経費にならない点に気をつけましょう。

④新事業進出補助金を使って賃貸を行う場合の改修費

建物を改修してアパートやシェアハウスを行う場合、新事業進出補助金の申請をすることはできないと考えられます。このような事業を考えている方はあらかじめよく確認しておきましょう。

不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業または専ら資産運用的性格の強い事業は補助対象外となります。

その他の主な補助対象外経費

公募要領では、以下の経費も補助対象にならないことが明記されています。

  • 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)・試作品・サンプル品・予備品の購入費
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等) 各種保険料 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 事業に係る自社の人件費、旅費

おすすめの記事も合わせてチェック
システム開発に事業再構築補助金を活用する方法は?
倉庫建設・改修に事業再構築補助金を活用する方法は?
ECサイト構築に事業再構築補助金を活用する方法は?
事業計画書の作成方法

新事業進出補助金の対象経費を決める際のポイント

新事業進出補助金に申請する際、対象経費は何にすれば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。以下では対象経費を決める時のポイントについて解説します。

事業再構築補助金の対象経費を決める際の注意点

新事業進出補助金の対象経費を決める際のポイント

建物費、機械装置・システム構築費をメインにする

新事業進出補助金は建物費や機械装置・システム構築費をメインの対象経費として申請するのがおすすめです。そもそも、どちらかは必ず申請しなくてはならない経費なので、使わないということはまずないと思いますが、メインに据えておくと良いでしょう。

本補助金は、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、補助対象経費には、補助事業の事業化に必要不可欠な事業資産(有形・無形)が含まれている必要があります。したがって、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。また、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本補助金の支援対象にはなりません。

あくまで広告宣伝・販売促進費や専門家経費は、新規事業の成功をサポートするための手段であり、一番重要なのは建物費や機械装置・システム構築費となります。

外注費が多すぎるのはNG

新事業進出補助金を用いて行う新規事業は自社が主体となって行う必要があり、大半を外注するような事業は対象経費として認められないでしょう。

外注費の割合があまりにも高いと不採択になってしまうかもしれないので気をつけてください。また、補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注または委託する事業、及び具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業は補助対象外となります。

新事業進出補助金の対象経費かどうか見分ける方法

事業再構築補助金の対象経費か見分ける方法

自社が新事業進出補助金に申請する際、これは対象経費になるのか不安になることもあるでしょう。以下では対象経費になるかどうかを見極める方法について解説します。

対象経費かどうか見分ける方法

新事業進出補助金の公募要領を確認する

新事業進出補助金の対象経費かを見極める方法として、最初にやるべきことは新事業進出補助金の公式ホームページにアップされている公募要領を確認することです。現在、すでに第3回公募の公募要領は発表されているので、申請前に必ず目を通しておきましょう。

また、対象とならない経費についても一度目を通しておくと良いでしょう。公募要領は新たな募集回になるたびに変わる可能性があるので、必ず最新の公募要領を確認するのが大切です。

専門家に相談してみる

新事業進出補助金の対象経費について紹介してきましたが、自分だけでは判断できずに迷ってしまう場合は、新事業進出補助金の申請コンサル会社など専門家に相談するのがよいでしょう。専門家は補助金に関する豊富な事例を扱ってきたため、「この部分は対象経費として申請できるけど、この部分は対象にならない」といった実用的なアドバイスをしてくれます。

また、補助対象経費が何に使えるのかについて習熟していることから、自身では思いつかなかったような有効な新事業進出補助金の活用方法を提案してくれるかもしれません。

株式会社補助金プラスでも無料で相談を受け付けているので、対象経費について疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。

株式会社補助金プラスでも新事業進出補助金に関する相談を受け付けています

株式会社補助金プラスでは、新事業進出補助金に申請する方の申請支援サービスを提供しています。しっかり事業者様に寄り添い、採択されるポイントを押さえた事業計画書の作成をお手伝いします。もちろん、対象経費に関する相談等も受け付けています。また、実績報告など採択後のアフターフォローもオプションで対応することができます。

これまでの採択率は90%で、きめ細やかなサポートが可能です。また、オンラインで対応可能なのでどこにお住まいの事業者様でも支援ができます。

現在、無料相談も受け付けています。新事業進出補助金に申請したい事業者様はぜひ株式会社補助金プラスにご相談ください!

まとめ

この記事では新事業進出補助金の対象経費についてそれぞれ解説してきました。

新事業進出補助金は、幅広い経費を申請できるため、使い方は工夫次第です。ぜひ補助金を自社の新規事業のために有効に使ってみてください!

何が対象経費として申請できるかについて、気になる点があれば一度専門家に相談してみてください。

この記事の目次