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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金の申請支援を税理士に依頼した場合、その税理士報酬も新事業進出補助金の対象経費に当てはまるのか気になる方も多いでしょう。
しかし、税理士報酬は新事業進出補助金の補助対象外です。そのため、別枠で予算を考える必要があります。
本記事では、新事業進出補助金を税理士に依頼した場合の報酬や対象になる経費について詳しく紹介します。新事業進出補助金の申請支援を税理士へ依頼することを検討している方はぜひ参考にしてください。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金です。
補助対象者には中小企業者のほか、企業組合等の法人、特定事業者の一部、対象リース会社が含まれます。中小企業者の中には、個人事業主も含まれます。
基本的には返済不要の補助金で、なおかつ補助金額が大きいため新事業進出補助金は人気があります。
申請後、事務局による審査が行われ、採択された企業のみが補助事業を実施し、その後補助金を受け取ることができます。採択されるのは簡単ではなく、基本的に半数以上の事業者が不採択になってしまいます。そのため、本記事で解説するように税理士等の士業に申請支援を依頼する事業者も多いのです。
新事業進出補助金の概要
新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金です。
補助対象者には中小企業者のほか、企業組合等の法人、特定事業者の一部、対象リース会社が含まれます。中小企業者の中には、個人事業主も含まれます。
基本的には返済不要の補助金で、なおかつ補助金額が大きいため新事業進出補助金は人気があります。
申請後、事務局による審査が行われ、採択された企業のみが補助事業を実施し、その後補助金を受け取ることができます。採択されるのは簡単ではなく、基本的に半数以上の事業者が不採択になってしまいます。そのため、本記事で解説するように税理士等の士業に申請支援を依頼する事業者も多いのです。
新事業進出補助金は2025年9月に第2回の公募要領が発表されました。公募期間は令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで(厳守)となっています。
補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)です。
新事業進出補助金の補助金額は、従業員数に応じて以下のように設定されています。
| 従業員数 | 補助率 | 通常の補助上限額 | 賃上げ特例時の補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 1/2 | 750万円 ~ 2,500万円 | ~ 3,000万円 |
| 21~50人 | 1/2 | 750万円 ~ 4,000万円 | ~ 5,000万円 |
| 51~100人 | 1/2 | 750万円 ~ 5,500万円 | ~ 7,000万円 |
| 101人以上 | 1/2 | 750万円 ~ 7,000万円 | ~ 9,000万円 |
補助率は2分の1です。賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助上限額を適用することができます。
新事業進出補助金の対象経費はいろいろありますが、メインとして活用するのは機械装置・システム構築費、建物費の2つです。
機械装置・システム構築費、建物費とその他の対象経費についてそれぞれ解説します。
事業再構築補助金の対象経費は?
新事業進出補助金のメインとなる経費は、機械装置・システム構築費と建物費です。機械装置・システム構築費と建物費はいずれか必須となっており、どちらか一方は必ず計上する必要があります。
機械装置・システム構築費は、専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費や、専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費が対象です。また、これらと一体で行う改良、据付け又は運搬に要する経費も含まれます。主にこの経費をメインとして据える事業者の方が多いと思うので、よく確認しておきましょう。
建物費については、専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費が対象となります。また、補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費や、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費も含まれます。

そのほかにも対象経費として認められる費用はいくつかあります。
これらの対象経費は多岐にわたります。それぞれの経費には上限金額が設定されている場合があるので注意しましょう。


冒頭でも紹介しましたが、基本的に新事業進出補助金の申請支援を依頼した税理士に支払う報酬に新事業進出補助金を活用することはできません。以下で詳しく解説します。
税理士報酬は新事業進出補助金の補助対象外
新事業進出補助金の対象経費のなかに「専門家経費」という項目の対象経費は存在するので、税理士の報酬もこの専門家経費として申請できるのではないかと考える方も多いかもしれません。
専門家経費は、補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費のことです。この専門家経費の補助上限額は100万円と設定されています。
税理士の報酬には、顧問契約料や決算書等の作成費用といったものがありますが、これらの税理士への費用は全て対象とならないと新事業進出補助金の公募要領に明記されています。新事業進出補助金は基本的に新規事業にのみ使われる経費を対象経費としているため、会社全体の経費である税理士報酬は補助対象外となっているのです。

専門家経費はありますが、冒頭でも説明した通り税理士への報酬は補助対象外です。税理士報酬は専門家経費に計上できません。
税理士報酬には、例えば顧問契約料や決算書等の作成費用といったものがありますが、これらの税理士に払う報酬は全て対象にはならないと新事業進出補助金の公募要領に明記されています。新事業進出補助金は基本的に新規事業に使われる経費を対象経費としているため、会社全体の経費である税理士報酬は補助対象外なのです。


新事業進出補助金の申請サポートをおこなっている税理士や税理士法人は多くいます。新事業進出補助金の申請を初めておこなう場合、税理士などの専門家に依頼するのが安心でしょう。
新事業進出補助金の申請サポートを税理士や税理士法人に依頼した場合のおおまかな流れは以下の通りです。
どの税理士法人も事前相談に関する報酬は無料となっていることが多いです。この時点で新事業進出補助金の申請サポートを税理士に依頼するか決定します。
着手金については10万円から20万円が相場でしょう。着手金入金後、実際の面談や今回の事業計画の詳細内容ヒアリングをおこなっていきます。
必要設備や事業体制・環境、事業のアピールポイントなどを詳しく聞かれます。その際、決算書や購入予定設備のカタログ、見積書などを用意しておくとヒアリングがスムーズに進むでしょう。
ヒアリングが終わると実際の事業計画書作成に移ります。税理士が新事業進出補助金審査時の評価ポイントや加点ポイントをふまえた申請書を作成してくれます。
あとは採択結果を待つのみです。無事に採択されれば事業開始が可能になります。採択が決定した段階で税理士に対して成功報酬を支払います。
そのあとは企業が希望した場合のみ税理士と顧問契約を結ぶことになります。ほとんどの企業では新たな補助金の申請や助成金の情報収集、報告書類の作成作業が発生するため、アフターフォローとして税理士とそのまま契約するパターンが多いでしょう。
| 事前相談 | 無料(1時間ほど) |
| 着手金 | 約11万円 |
| 成功報酬 (事業再構築補助金額ごと) | 0~1,000万円 (10%(最低税理士報酬約33万円~) |
| サポート範囲 | 事業再構築補助金支給が決定するまで |
| 税理士報酬 支払いタイミング | 着手金:面談・ヒアリング時 成功報酬:事業再構築補助金支給決定後の請求書送付時 |
また、新事業進出補助金の申請書作成自体は企業自身でおこなって確認や添削だけを税理士法人にておこなうサービスもあります。
税理士報酬は発生しますが、すべての申請サポートを依頼するよりもコストがおさえられるので検討してみてもいいかもしれません。

ここまで紹介してきたような新事業進出補助金の申請サポートの税理士報酬は補助対象外となるので注意しましょう。
税理士による新事業進出補助金の申請サポートには多くの費用がかかります。そのため企業にとって最適な税理士法人に依頼することが大切です。

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本記事では税理士に新事業進出補助金の申請に関する相談を依頼する事業者もいると解説してきましたが、株式会社補助金プラスも新事業進出補助金の申請に関するご相談を承ることが可能です。
株式会社補助金プラスのサポートの特徴は以下のとおりです。
なお、申請書類の最終的な作成および提出は事業者様ご自身で行っていただきますが、弊社では書類作成に必要な情報提供や具体的な改善提案など、充実したサポート体制を整えております。
もし新事業進出補助金の申請についてご相談を検討している方がいたら、ぜひ株式会社補助金プラスも検討してみてください!
税理士報酬は新事業進出補助金の補助対象外となることがわかりました。
新事業進出補助金が支給されるかどうかは、今後の事業計画に大きく関わってきます。そのため、税理士による新事業進出補助金の申請サポートを検討して完璧な申請をおこなうのも1つの手段です。報酬の支払いは発生してしまいますが、審査を通過できる新事業進出補助金の申請をおこなうためにも申請サポートは必要でしょう。
報酬と事業予算のバランスを検討したうえで最適な支援者を選択し、完璧な状態の新事業進出補助金の申請を目指してみてください。
