これから募集が始まる中小企業新事業進出補助金助金(以下、新事業進出補助金助金)は何を対象経費にできるのだろう?どんなことに活用できるのだろう?と気になる方もいるでしょう。
新事業進出補助金助金は様々なものが対象経費になります。しかし、中には対象経費にならないと考えられるものもあり、間違った経費で申請すると不採択になるかもしれません。
この記事では、新事業進出補助金助金で対象経費にはならないものもも踏まえ、対象経費は何かについて詳しく説明していきたいと思います。
この記事の目次
新事業進出補助金助金の対象経費について解説する前に、まずは新事業進出補助金助金の基本的な概要から解説します。
新事業進出補助金助金とは、中小企業や小規模事業者が新たな事業進出をする際にかかる設備投資等を補助してくれる補助金です。資金不足で新たな事業に着手できなかった事業者も、この補助金を利用する古都で思い切って新事業を始めることができるので、多くの事業者から人気の補助金になるでしょう。
本補助金によって始めることができる事業は、既存事業とは全く異なる新事業が対象です。公式が掲載している活用イメージは以下の通りです。
【活用イメージ】
医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出
機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦
引用:中小企業新事業進出補助金
既存事業ならではのノウハウをしっかり活かして全く新たな事業を始めることが期待されている補助金です。
また新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継補助金と言われています。事業再構築補助金は第13回を最後に募集終了する予定なので、その後は新事業進出補助金に申請する事業者も多くなるでしょう。
現在、まだ新事業進出補助金の公募要領等は出ていませんが、実際の募集スケジュールが決定したらさらに詳細な情報が発表されると思います。必ず最新の情報を確認し、申請に備えておきましょう。
新事業進出補助金の補助上限金額と補助率について、以下のような情報が発表されています。
従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |
従業員数20人以下 | 2,500万円(3,000万円) | 1/2 |
従業員数21~50人 | 4,000万円(5,000万円) |
従業員数51~100人 | 5,500万円(7,000万円) |
従業員数101人以上 | 7,000万円(9,000万円)
|
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+
6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)
引用:中小企業新事業進出補助金
上記はあくまでも補助上限金額であり、満額を受け取れるわけではありませんが、かなり高額な上限金額が設定されているので、新事業進出補助金は補助金額の高い補助金制度と言えそうです。また、補助下限金額が750万円に設定されている点も申請者にとっては魅力的でしょう。
新事業進出補助金の採択率
新事業進出補助金の採択率は、まだ募集が始まっていないのでわかりません。しかし、上記で解説したように新事業進出補助金は補助金額が高いお得な補助金になると考えられているため、採択率は低くなると予想されています。
参考に、事業再構築補助金のこれまでの採択率は以下の通りです。
公募 |
応募件数 |
採択件数 |
採択率 |
第1回公募 |
22,229件 |
8,015件 |
36.0% |
第2回公募 |
20,800件 |
9,336件 |
44.9% |
第3回公募 |
20,307件 |
9,021件 |
44.4% |
第4回公募 |
19,673件 |
8,810件 |
44.8% |
第5回公募 |
21,035件 |
9,707件 |
46.1% |
第6回公募 |
15,340件 |
7,669件 |
49.9% |
第7回公募 |
15,132件 |
7,745件 |
51.1% |
第8回公募 |
12,591件 |
6,456件 |
51.3% |
第9回公募 |
9,368件 |
4,259件 |
45.4% |
第10回公募 |
10,821件 |
5,205件 |
48.1% |
第11回公募 |
9,207件 |
2,437件 |
26.5% |
第12回公募 |
7,664件 |
2,031件 |
26.5% |
事業再構築補助金も採択率の低い補助金制度として有名でした。新事業進出補助金も、事業再構築補助金と同じように人気の補助金になると予想されているので、採択率が低くなると考えられています。
まずは新事業進出補助金の経費が何に使えるのか、それぞれの対象経費について説明します。
新規事業を行う際の、物件の建設または改修費用が新事業進出補助金の対象経費として認められています。ただし、事業再構築
補助金と同じようにおそらく改修費用がメインである点に気をつけましょう。建物費を対象経費にする場合は建物の改修に使うのが基本で、新築は基本的に認められません。補助事業の実施に対して絶対に必要であり、代替手段が存在しないケースでは新築が認められる場合もあります。
また、土地や建物の取得自体の費用は対象経費とならない点も注意が必要です。一方、取り壊しの費用は新事業進出補助金の対象経費として認められるのではないかと予想されています。
新規事業のためだけに使用される機械装置やソフトウェアの購入や開発・製作にかかる経費も、対象経費として認められています。機械装置の輸送や設置にかかる経費も機械装置費として対象経費に組み込むことができるでしょう。
技術導入費とは、新規事業の遂行のために必要となる知的財産権などの導入にかかる対象経費のことです。技術導入費を計上する場合、後ほど紹介する対象経費の専門家経費とは合わせて活用できない場合があるので注意しましょう。また、知的財産権を取得する際には、書面での契約の締結が必要になる可能性もあります。
専門家経費とは、新規事業のために専門家に対しコンサル等を依頼した時に発生する費用のことです。専門家経費も新事業進出補助金の対象経費です。専門家の旅費等も対象経費として計上することが可能です。
また、補助金の申請を専門家に依頼した場合の報酬については対象経費とすることができません。
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しかし、具体的な利用例がわからず混乱している方も多いでしょう。今回は専門家経費の利用例について解説します。
専門家経費はあまりメジャーではありませんが、やり方次第ではかなり便利に活用できます。ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
運搬費は、運搬料や宅配・郵送料などに要する対象経費のことです。しかし、新事業進出補助金に申請する際に運搬費を計上する事例はあまりないと考えられるため、そこまで利用する機会がない対象経費と言えるでしょう。
新事業進出補助金で機械設備などを導入し、その運搬費がかかる場合は、運搬費ではなく機械装置・システム購入費として計上することが多くなるでしょう。
新規事業のためだけにクラウドサービスやWEBプラットフォームを使用する場合、その利用費をクラウドサービス利用費として対象経費に組み込むことができます。
しかし、ルーター使用料や通信量などは対象経費として申請できないので注意しましょう。さらに、クラウドサービスを利用した料金も、補助事業実施期間中に発生する分の費用しか計上できません。
外注費は、新事業進出補助金で新規事業を行う上で必要な業務を外注する際にかかる費用のことです。例えば、設計やデザイン、素材の加工の一部を他社に委託する場合があげられます。
外注費として新事業進出補助金の対象経費にするには、外注先と書面による契約が必要になるでしょう。
新製品やサービスを開発して事業化する際に、特許等の知的財産権の取得に必要な費用が知的財産権等関連経費です。例えば、弁護士手続きの費用や外国特許出願の際に使う翻訳料等を知的財産権等関連経費として活用することができます。
新事業進出補助金の補助事業実施期間中に出願できるもののみが対象経費となる点に気をつけましょう。
新規事業で新たに提供を開始するサービスや商品の販売における宣伝費用が広告宣伝・販売促進費です。具体的には、宣伝するパンフレットや動画といったクリエイティブの作成、媒体への掲載費用、展示会への出展費用などが計上できます。
しかし、こちらも補助事業実施期間中の費用のみであるため、営業開始後の費用については補助対象経費となりません。
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ここまでは、新事業進出補助金の対象経費が何に使えるのかを説明してきました。
以下では、反対に事業再構築補助金の対象経費として認められないと予想される経費の中で、特に注意が必要なものについて説明していきます。
自動車などの公道を走行するものを購入する場合、対象経費として申請することができません。この条件は事業再構築補助金だけでなく、ものづくり補助金も同様です。
しかし、キッチンカーを購入する場合は車両本体は対象経費として認められませんが、車両に厨房を設置する改修費用や厨房の導入費用は対象経費として認められる場合があります。
汎用性が高く、新事業進出補助金を活用して行う新規事業以外の目的にも使用できてしまうようなものを購入する場合も、対象経費として認められないでしょう。特に、パソコンやタブレットなどは注意が必要です。
また、ジム用のデスクや椅子などの家具を購入する費用も対象経費にはならないと予想されます。
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新事業進出補助金の対象経費として建物費がありましたが、これには物件や土地の取得の費用は含まれないことに注意が必要です。そのため、不動産自体を購入する費用は対象経費にすることができません。
また、事業再編のためにM&Aをして新規事業を行うという場合もあるかもしれませんが、買収先の会社の株式購入費用は対象経費にならない点に気をつけましょう。
建物を改修してアパートやシェアハウスを行う場合、新事業進出補助金の申請をすることはできないと考えられます。このような事業を考えている方はあらかじめよく確認しておきましょう。
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新事業進出補助金に申請する際、対象経費は何にすれば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。以下では対象経費を決める時のポイントについて解説します。
新事業進出補助金は建物費や機械装置・システム構築費をメインの対象経費として申請するのがおすすめです。あくまで広告宣伝・販売促進費や専門家経費は、新規事業の成功をサポートするための手段であり、一番重要なのは建物費や機械装置・システム構築費となるでしょう。
新事業進出補助金を用いて行う新規事業は自社が主体となって行う必要があり、大半を外注するような事業は対象経費として認められないでしょう。
外注費の割合があまりにも高いと不採択になってしまうかもしれないので気をつけてください。
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では、事業再構築補助金を受け取るのは、難しいのでしょうか?この記事では、申請自体の難易度や採択率からみて受け取るのは難しいのか等の内容を解説していきます。最後に、事業再構築補助金の採択率を高めるポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
自社が新事業進出補助金に申請する際、これは対象経費になるのか不安になることもあるでしょう。以下では対象経費になるかどうかを見極める方法について解説します。
新事業進出補助金の対象経費かを見極める方法として、最初にやるべきことは新事業進出補助金の公式ホームページにアップされている公募要領を確認することです。現在、まだ公募要領は発表されていませんが、これから募集が近づくと発表されるでしょう。
また、対象とならない経費についても一度目を通しておくと良いでしょう。公募要領は新たな募集回になるたびに変わるので、必ず最新の公募要領を確認するのが大切です。
新事業進出補助金の対象経費について紹介してきましたが、自分だけでは判断できずに迷ってしまう場合は、新事業進出補助金の申請コンサル会社など専門家に相談するのがよいでしょう。専門家は補助金に関する豊富な事例を扱ってきたため、「この部分は対象経費として申請できるけど、この部分は対象にならない」といった実用的なアドバイスをしてくれます。
また、補助対象経費が何に使えるのかについて習熟していることから、自身では思いつかなかったような有効な新事業進出補助金の活用方法を提案してくれるかもしれません。
株式会社補助金プラスでも無料で相談を受け付けているので、対象経費について疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。
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そんな補助金をぜひ活用したいと考えた時、申請支援のコンサルタントを利用する方も多いかと思います。本記事ではコンサルタントを選ぶ際のポイントやかかるお金の相場を紹介します。
これから新事業進出補助金に申請したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
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この記事では新事業進出補助金の対象経費についてそれぞれ解説してきました。
新事業進出補助金は、幅広い経費を申請できるため、使い方は工夫次第です。ぜひ補助金を自社の新規事業のために有効に使ってみてください!
何が対象経費として申請できるかについて、気になる点があれば一度専門家に相談してみてください。