【2024.10】税理士報酬は事業再構築補助金の補助対象外!対象になる経費は?
事業再構築補助金の申請支援を税理士に依頼した場合、その税理士報酬も事業再構築補助金の対象経費に当てはまるのか気になる方も多いでしょう。
しかし、税理士報酬は事業再構築補助金の補助対象外です。そのため、別枠で予算を考える必要があります。
本記事では、事業再構築補助金を税理士に依頼した場合の報酬や対象になる経費について詳しく紹介します。事業再構築補助金の申請支援を税理士へ依頼することを検討している方はぜひ参考にしてください。
事業再構築補助金の概要
事業再構築補助金は、コロナ禍で経営が悪化した中小企業、中堅企業を救済するための補助金です。事業再構築要件に当てはまる新たな事業を始める際にかかる費用を補助してくれます。中小企業の中には、個人事業主も含まれます。
基本的には返済不要の補助金で、なおかつ補助金額が大きいため事業再構築補助金は人気があります。
申請後、事務局による審査が行われ、採択された企業のみが補助事業を実施し、その後補助金を受け取ることができます。採択されるのは簡単ではなく、基本的に半数以上の事業者が不採択になってしまいます。そのため、本記事で解説するように税理士等の士業に申請支援を依頼する事業者も多いのです。
事業再構築補助金の対象経費は?
事業再構築補助金の対象経費はいろいろありますが、メインとして活用するのは建物費、機械装置・システム構築費の2つです。
建物費、機械装置・システム構築費とその他の対象経費についてそれぞれ解説します。
事業再構築補助金の対象経費は?
建物費、機械装置・システム構築費について
事業再構築補助金のメインとなる経費は、建物費と機械装置・システム構築費です。
建物費について、新築費ではなく建物の改修費用がメインとなっている点に注意しましょう。原則として新築する場合は対象経費として認められないことになっています。同様に、土地や物件取得時の費用についても対象経費にはなりません。
また、機械装置・システム構築費は新規事業をおこなうために導入される機械装置やソフトウェアの購入、サイトシステムの構築や開発にかかる費用が対象です。主にこの2つの経費をメインとして据える事業者の方が多いと思うので、よく確認しておきましょう。
その他の対象経費について
そのほかにも対象経費として認められる費用はいくつかあります。
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
- 廃業費
書類の郵送費用、Web上のプラットフォーム制作費用、新規事業の宣伝広告費や新人研修にかかる費用など対象経費は多岐にわたります。なお、研修費の上限金額は補助対象経費総額の3分の1と決められているので注意しましょう。
税理士報酬は事業再構築補助金の補助対象外
冒頭でも紹介しましたが、基本的に事業再構築補助金の申請支援を依頼した税理士に支払う報酬に事業再構築補助金を活用することはできません。以下で詳しく解説します。
税理士報酬は事業再構築補助金の補助対象外
専門家経費という対象経費は存在する
事業再構築補助金の対象経費のなかに「専門家経費」という項目の対象経費は存在するので、税理士の報酬もこの専門家経費として申請できるのではないかと考える方も多いかもしれません。
専門家経費は、新規事業のコンサルティングを専門家に依頼する際に発生する費用のことです。専門家の出張費等も対象経費にすることが可能です。
この専門家経費には以下のような報酬上限が設けられています。
- 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
- 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネーター:1日4万円以下
なお、上記項目にあてはまらない場合は報酬が妥当であることを証明するためのいくつかの見積書を提出する必要があります。
決算書作成などの税理士報酬は補助対象外
専門家経費はありますが、冒頭でも説明した通り税理士への報酬は補助対象外です。税理士報酬は専門家経費に計上できません。
税理士報酬には、例えば顧問契約料や決算書等の作成費用といったものがありますが、これらの税理士に払う報酬は全て対象にはならないと事業再構築補助金の公募要領に明記されています。事業再構築補助金は基本的に新規事業に使われる経費を対象経費としているため、会社全体の経費である税理士報酬は補助対象外なのです。
事業再構築補助金の申請支援を行う税理士もいる
事業再構築補助金の申請サポートをおこなっている税理士や税理士法人は多くいます。事業再構築補助金の申請を初めておこなう場合、税理士などの専門家に依頼するのが安心でしょう。
事業再構築補助金の申請サポートを税理士や税理士法人に依頼した場合のおおまかな流れは以下の通りです。
- 無料事前相談
- 着手金入金
- 面談・詳細内容のヒアリング
- 事業計画書の作成・提出
- 採択結果発表・成功報酬請求
- アフターフォロー・顧問契約
どの税理士法人も事前相談に関する報酬は無料となっていることが多いです。この時点で事業再構築補助金の申請サポートを税理士に依頼するか決定します。
着手金については10〜20万円が相場でしょう。着手金入金後、実際の面談や今回の事業計画の詳細内容ヒアリングをおこなっていきます。
必要設備や事業体制・環境、事業のアピールポイントなどを詳しく聞かれます。その際、決算書や購入予定設備のカタログ、見積書などを用意しておくとヒアリングがスムーズに進むでしょう。
ヒアリングが終わると実際の事業計画書作成に移ります。税理士が事業再構築補助金審査時の評価ポイントや加点ポイントをふまえた申請書を作成してくれます。
あとは採択結果を待つのみです。無事に採択されれば事業開始が可能になります。採択が決定した段階で税理士に対して成功報酬を支払います。
そのあとは企業が希望した場合のみ税理士と顧問契約を結ぶことになります。ほとんどの企業では新たな補助金の申請や助成金の情報収集、報告書類の作成作業が発生するため、アフターフォローとして税理士とそのまま契約するパターンが多いでしょう。
なお、一般的な税理士や税理士法人の事業再構築補助金申請サポート報酬は以下のとおりです。
事前相談 | 無料(1時間ほど) |
着手金 | 約11万円 |
(事業再構築補助金額ごと) | 成功報酬0~1,000万円 (10%(最低税理士報酬約33万円~) |
サポート範囲 | 事業再構築補助金支給が決定するまで |
支払いタイミング | 税理士報酬着手金:面談・ヒアリング時 成功報酬:事業再構築補助金支給決定後の請求書送付時 |
また、事業再構築補助金の申請書作成自体は企業自身でおこなって確認や添削だけを税理士法人にておこなうサービスもあります。
税理士報酬は発生しますが、すべての申請サポートを依頼するよりもコストがおさえられるので検討してみてもいいかもしれません。
事業再構築補助金の申請支援の報酬は補助対象外
ここまで紹介してきたような事業再構築補助金の申請サポートの税理士報酬は補助対象外となるので注意しましょう。
税理士による事業再構築補助金の申請サポートには多くの費用がかかります。そのため企業にとって最適な税理士法人に依頼することが大切です。
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株式会社補助金プラスも事業再構築補助金の申請支援が可能です
本記事では税理士に事業再構築補助金の申請支援を依頼する事業者もいると解説してきましたが、株式会社補助金プラスも事業再構築補助金の申請支援をすることが可能です。
株式会社補助金プラスの申請支援の特徴は以下のとおりです。
- これまで支援してきた事業者様の採択率は90%超え
- オンラインで場所を選ばず支援可能
- 初回に無料相談あり
- オプションで採択後のフォローも可能
もし事業再構築補助金の申請支援を依頼しようと考えている方がいたら、ぜひ株式会社補助金プラスも検討してみてください!
まとめ
税理士報酬は事業再構築補助金の補助対象外となることがわかりました。
事業再構築補助金が支給されるかどうかは、今後の事業計画に大きく関わってきます。そのため、税理士による事業再構築補助金の申請サポートを検討して完璧な申請をおこなうのも1つの手段です。報酬の支払いは発生してしまいますが、審査を通過できる事業再構築補助金の申請をおこなうためにも申請サポートは必要でしょう。
報酬と事業予算のバランスを検討したうえで最適な支援者を選択し、完璧な状態の事業再構築補助金の申請を目指してみてください。