[2024.7]事業再構築補助金の対象経費はなに?注意すべき対象外経費についても解説

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

「事業再構築補助金は何を対象経費にできるのだろう?どんなことに活用できるのだろう?」と気になる方もいるでしょう。

事業再構築補助金は様々なものが対象経費になります。しかし、対象経費にならないものもあり、間違った経費で申請すると不採択となってしまうこともあるのです。

この記事では、対象経費にはならないものもも踏まえ、対象経費は何かについて詳しく説明していきたいと思います。

この記事を読むと
  • 事業再構築補助金は何に使えるのかがわかる
  • 事業再構築補助金で対象経費にならないものがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金の対象経費について解説する前に、まずは事業再構築補助金の基本的な概要から解説します。

事業再構築補助金の目的

事業再構築補助金とは、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。様々な対象経費を申請することができ、事業者の新分野展開や業種転換など大胆な取り組みを支援しています。

現在募集されている第12回公募では、成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠とサプライチェーン強靱化枠という3つの申請枠が設けられています。そのうち成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠はさらに2つの類型に分かれています。それぞれ対象経費や目的も異なるので、自社は補助金をどんなことに活用したいのかよく確認しながら申請枠を選びましょう。

新規事業を実施する際の経費が補助対象

事業再構築補助金は、事業復活支援金などどは異なり、申請した事業者がただ単にお金を受け取れるというものではありません。あくまで新規事業を行う際の投資に対する「補助」なので、新規事業を必ず行い、新たな投資をしていく必要があります。

ただ、投資内容はなんでも良いというわけではなく、この投資は対象経費として認められる、この投資は対象経費として認められないといった区別が存在します。何が対象経費なのかについては以下で詳しく解説します。

事業再構築補助金の対象経費一覧

事業再構築補助金で活用できる経費

まずは事業再構築補助金の経費が何に使えるのか、それぞれの対象経費について説明します。対象経費についての詳しい説明は、補助事業の手引きにも掲載されているのでぜひ合わせて確認してみてください。

また、廃業費は成長分野進出枠の通常類型のみ、サプライチェーン強靭化枠は建物費、機会装置・システム構築費のみが対象になるので注意してください。

①建物費

新規事業を行う際の、物件の建設または改修費用が事業再構築補助金の対象経費として認められています。ただし、改修費用がメインである点に気をつけましょう。建物費を対象経費にする場合は建物の改修に使うのが基本で、新築は基本的に認められません。補助事業の実施に対して絶対に必要であり、代替手段が存在しないケースでは新築が認められる場合もあります。

また、土地や建物の取得自体の費用は対象経費とならない点も注意が必要です。一方、取り壊しの費用は事業再構築補助金の対象経費として認められます。

②機械装置・システム構築費

新規事業のためだけに使用される機械装置やソフトウェアの購入や開発・製作にかかる経費も、対象経費として認められています。機械装置の輸送や設置にかかる経費も機械装置費として対象経費に組み込むことができます。

先述した建物費とこの機械装置・システム構築費は事業再構築補助金の対象経費のメインです。

③技術導入費

技術導入費とは、新規事業の遂行のために必要となる知的財産権などの導入にかかる対象経費のことです。技術導入費を計上する場合、後ほど紹介する対象経費の専門家経費とは合わせて活用できない点に注意しましょう。また、知的財産権を取得する際には、書面での契約の締結が必要です。

④専門家経費

専門家経費とは、新規事業のために専門家に対しコンサル等を依頼した時に発生する費用のことです。専門家経費も事業再構築補助金の対象経費です。専門家の旅費等も対象経費として計上することが可能です。

専門家経費には、以下のように上限が定められているので必ず確認しておきましょう。

  • 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
  • 准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ:1日4万円以下
  • 上記以外:1 日 2 万円以下

引用:事業再構築補助金 補助事業の手引き

また、補助金の申請を専門家に依頼した場合の報酬については対象経費とすることができません。

⑤運搬費

運搬費は、運搬料や宅配・郵送料などに要する対象経費のことです。しかし、事業再構築補助金に申請する際に運搬費を計上する事例はあまりないため、そこまで利用する機会がない対象経費と言えるでしょう。

事業再構築補助金で機械設備などを導入し、その運搬費がかかる場合は、運搬費ではなく機械装置・システム購入費として計上することが多いです。

⑥クラウドサービス利用費

新規事業のためだけにクラウドサービスやWEBプラットフォームを使用する場合、その利用費をクラウドサービス利用費として対象経費に組み込むことができます。

しかし、ルーター使用料や通信量などは対象経費として申請できないので注意しましょう。さらに、クラウドサービスを利用した料金も、補助事業実施期間中に発生する分の費用しか計上できません。

⑦外注費

外注費は、事業再構築補助金で新規事業を行う上で必要な業務を外注する際にかかる費用のことです。例えば、設計やデザイン、素材の加工の一部を他社に委託する場合があげられます。

外注費として事業再構築補助金の対象経費にするには、外注先と書面による契約が必要です。

⑧知的財産権等関連経費

新製品やサービスを開発して事業化する際に、特許等の知的財産権の取得に必要な費用が知的財産権等関連経費です。例えば、弁護士手続きの費用や外国特許出願の際に使う翻訳料等を知的財産権等関連経費として活用することができます。

事業再構築補助金の補助事業実施期間中に出願できるもののみが対象経費となる点に気をつけましょう。

⑨広告宣伝・販売促進費

新規事業で新たに提供を開始するサービスや商品の販売における宣伝費用が広告宣伝・販売促進費です。具体的には、宣伝するパンフレットや動画といったクリエイティブの作成、媒体への掲載費用、展示会への出展費用などが計上できます。

しかし、こちらも補助事業実施期間中の費用のみであるため、営業開始後の費用については補助対象経費となりません。

⑩研修費

新規事業の遂行のために必要な研修を受講する費用を事業再構築補助金の対象経費として申請することが可能です。

研修費を計上する際には、事業再構築補助金の事業計画書に

  • 研修名
  • 研修実施主体
  • 研修内容
  • 研修受講費
  • 研修受講者

の情報を記載する必要があります。

補助対象経費の総額の3分の1にしなければならない上限の規定があるので気をつけましょう。

⑪廃業費

廃業費は、成長分野進出枠の通常類型に申請し、市場縮小要件を満たす場合に申請することができる対象経費です。既存事業の廃止を行う場合のみ適応されます。

市場縮小要件は以下の通りです。

【市場縮小要件】

現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以
上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の
新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することによ
り、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施
しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めるこ

引用:事業再構築補助金 公募要領

次の①~⑤に使用することができます。

  • 廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
  • 解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
  • 原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
  • リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
  • 移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)

引用:事業再構築補助金 公募要領

補助対象外の経費

事業再構築補助金の補助対象外の経費

ここまでは、事業再構築補助金の対象経費が何に使えるのかを説明してきました。以下では、反対に事業再構築補助金の対象経費として認められない経費の中で、特に注意が必要なものについて説明していきます。

①自動車など公道を走ることができるものの購入費

自動車などの公道を走行するものを購入する場合、対象経費として申請することができません。この条件は事業再構築補助金だけでなく、ものづくり補助金も同様です。

しかし、キッチンカーを購入する場合は車両本体は対象経費として認められませんが、車両に厨房を設置する改修費用や厨房の導入費用は対象経費として認められる場合があります。

②パソコンなどの汎用性が高いものの購入費

汎用性が高く、事業再構築補助金を活用して行う新規事業以外の目的にも使用できてしまうようなものを購入する場合も、対象経費として認められません。特に、パソコンやタブレットなどは注意が必要です。

また、ジム用のデスクや椅子などの家具を購入する費用も対象経費にはなりません。

③不動産や株式の購入費用そのもの

事業再構築補助金の対象経費として建物費がありましたが、これには物件や土地の取得の費用は含まれないことに注意が必要です。そのため、不動産自体を購入する費用は対象経費にすることができません。

また、事業再編のためにM&Aをして新規事業を行うという場合もあるかもしれませんが、買収先の会社の株式購入費用は対象経費にならない点に気をつけましょう。

④事業再構築補助金を使って賃貸を行う場合の改修費(第11回公募から追加)

第11回公募から、建物を改修してアパートやシェアハウスを行う場合、事業再構築補助金の申請をすることはできなくなりました。このような事業を考えている方は事業再構築補助金を活用することはできないので、あらかじめよく確認しておきましょう。

補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認め
られませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使
用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますので
ご注意ください。

事業再構築補助金 公募要領

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事業再構築補助金の対象経費を決める際のポイント

事業再構築補助金の対象経費を決める際の注意点

事業再構築補助金に申請する際、対象経費は何にすれば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。以下では対象経費を決める時のポイントについて解説します。

建物費、機械装置・システム構築費をメインにする

事業再構築補助金は建物費や機械装置・システム構築費をメインの対象経費として申請するのがおすすめです。あくまで広告宣伝・販売促進費や専門家経費は、新規事業の成功をサポートするための手段であり、一番重要なのは建物費や機械装置・システム構築費です。

外注費が多すぎるのはNG

事業再構築補助金を用いて行う新規事業は自社が主体となって行う必要があり、大半を外注するような事業は対象経費として認められません。

この件については公募要領にも明記されているため、外注費の割合があまりにも高いと不採択になってしまうかもしれないので気をつけましょう。

対象経費かどうか見分ける方法

事業再構築補助金の対象経費か見分ける方法

自社が事業再構築補助金に申請する際、これは対象経費になるのか不安になることもあるでしょう。以下では対象経費になるかどうかを見極める方法について解説します。

事業再構築補助金の公募要領を確認する

事業再構築補助金の対象経費かを見極める方法として、最初にやるべきことは事業再構築補助金の公式ホームページにアップされている公募要領を確認することです。公募要領には対象経費が一覧になって記載されています。

また、対象とならない経費についても細かく説明しているため一度目を通しておくと良いでしょう。公募要領は新たな募集回になるたびに変わるので、必ず最新の公募要領を確認するのが大切です。現在募集されている第12回の公募要領は以下から確認してみてください。

事業再構築補助金 公募要領
事業再構築補助金 公募要領(サプライチェーン強靭化枠)

専門家に相談してみる

事業再構築補助金の対象経費について紹介してきましたが、自分だけでは判断できずに迷ってしまう場合は、事業再構築補助金の申請コンサル会社など専門家に相談するのがよいでしょう。専門家は事業再構築補助金に関する豊富な事例を扱ってきたため、「この部分は対象経費として申請できるけど、この部分は対象にならない」といった実用的なアドバイスをしてくれます。

また、補助対象経費が何に使えるのかについて習熟していることから、自身では思いつかなかったような有効な事業再構築補助金の活用方法を提案してくれるかもしれません。

株式会社補助金プラスでも無料で相談を受け付けているので、対象経費について疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。

株式会社補助金プラスでも事業再構築補助金に関する相談を受け付けています

株式会社補助金プラスでは、事業再構築補助金に申請する方の申請支援サービスを提供しています。しっかり事業者様に寄り添い、採択されるポイントを押さえた事業計画書の作成をお手伝いします。もちろん、対象経費に関する相談等も受け付けています。また、実績報告など採択後のアフターフォローもオプションで対応することができます。

これまでの採択率は90%で、きめ細やかなサポートが可能です。また、オンラインで対応可能なのでどこにお住まいの事業者様でも支援ができます。

現在、無料相談も受け付けています。事業再構築補助金に申請したい事業者様はぜひ株式会社補助金プラスにご相談ください!

まとめ

この記事では事業再構築補助金の対象経費についてそれぞれ解説してきました。

事業再構築補助金は、幅広い経費を申請できるため、使い方は工夫次第です。ぜひ補助金を自社の新規事業のために有効に使ってみてください!

何が対象経費として申請できるかについて、気になる点があれば一度専門家に相談してみてください。