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【2024.9】家賃は事業再構築補助金の対象外!補助対象になる建物比についても解説
事業再構築補助金の補助対象となる経費は多岐にわたりますが、その中に「家賃」は含まれるのか疑問に思ったことはないでしょうか?
実は、家賃は事業再構築補助金の対象経費ではありません。
今回は事業再構築補助金の概要や家賃が補助対象経費にならない理由、家賃以外の補助対象とならない不動産関係の経費、家賃とは異なり補助対象となる「建物費」の概要等について紹介します。
- 家賃は事業再構築補助金の対象経費にならないことがわかる
- 家賃以外の経費について、事業再構築補助金の対象かどうかがわかる
監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、中小企業庁が主催している補助金事業です。以下で事業再構築補助金の対象事業者やどんなときに補助金を使うことができるのか、受け取れる金額について解説します。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金の対象
事業再構築補助金は、コロナ禍での影響を受けて経営が落ち込んでいる事業者を応援する補助事業です。補助対象者については、大前提として資本金10億円未満の事業者を対象としています。大企業でなければほとんどすべての中小企業等、中堅企業等、個人事業主などが利用することが可能です。
その他、必須申請要件というものがあり、全枠共通のものとしては以下が定められています。
- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
- 事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
- 付加価値額を向上させること
申請枠別でさらに必須要件が定められている場合もあるので、よく確認してから応募しましょう。
事業再構築補助金はどんな事業に使える?
事業再構築補助金は、新規事業を始める際に使える補助金です。また、「事業再構築の定義」を満たす事業で活用することができます。
事業再構築の定義とは、新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化の6つです。このうちどれかに当てはまる事業でなければ、事業再構築補助金を活用することができません。
上記はどの枠に申請する場合でも、必ずどれかは満たす必要があるので注意しましょう。
事業再構築補助金でもらえる金額
事業再構築補助金で受け取ることができる金額は事業者ごとに異なります。第12回公募では、申請枠ごとに以下のような補助率、補助上限金額が設定されていました。
成長分野進出枠(通常類型)
従業員数 | 補助上限金額 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額 | 補助率 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率 |
20人以下 | 1,500万円(2,000万円) | 中小企業:1/2 (2/3) 中堅企業:1/3 (1/2) |
21~50人 | 3,000万円(4,000万円) | |
51~100人 | 4,000万円(5,000万円) | |
101人以上 | 6,000万円(7,000万円) |
成長分野進出枠(GX進出類型)
企業の種類 | 従業員数 | 補助上限金額 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額 | 補助率 ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率 |
中小企業 | 20人以下 | 3,000万円(4,000万円) | 1/2 (2/3) |
21~50人 | 5,000万円(6,000万円) | ||
51~100人 | 7,000万円(8,000万円) | ||
101人以上 | 8,000万円(1億円) | ||
中堅企業 | – | 1億円(1.5億円) | 1/3(1/2) |
コロナ回復加速化枠(通常類型)
従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |
5人以下 | 1,000万円 | 中小企業:2/3 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4) 中堅企業:1/2 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3) |
6~20人 | 1,500万円 | |
21人~50人 | 2,000万円 | |
51人以上 | 3,000万円 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |
5人以下 | 500万円 | 中小企業:3/4(一部 2/3) 中堅企業:2/3(一部 1/2) ※「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」という任意要件を満たさない場合、補助率は()内の数字になる |
6~20人 | 1,000万円 | |
21人以上 | 1,500万円 |
サプライチェーン強靱化枠
従業員数 | 補助上限金額 | 補助率 |
– | 5億円 (建物費がない場合は3億円) | 中小企業:1/2 中堅企業:1/3 |
上記をもとに、自社はいくらもらうことができそうかシュミレーションしておくのがおすすめです。
家賃は事業再構築補助金の補助対象外
先述したように、家賃は事業再構築補助金の対象経費ではありません。以下で詳しく解説します。
家賃は事業再構築補助金の補助対象外
事務所などの家賃は補助対象外
事業再構築補助金の対象経費はその種類ごとに区分されており、以下がその一覧です。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
- 廃業費
上記の中で建物関連の対象経費には「建物費」があります。しかし、家賃はこの建物費には含まれず、他の対象経費にも含まれません。したがって、事務所等の家賃は事業再構築補助金の対象外です。
事業再構築補助金の公募要領においては、「事務所等に係る家賃」のほかにも、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費などは補助対象外であると明記されています。
家賃が対象にならない理由は、事業再構築補助金における対象経費は「事業の対象として明確に区分できる」ものに限られているためです。言い換えれば、「新たな事業を行う上で必要不可欠な経費」が事業再構築補助金の支援対象となるということです。家賃のように、新たな事業をやらなかったとしても発生しうる経費は対象とはなりません。
ただし、補助事業の遂行にあたって一時的に貸店舗や貸工場に移転する場合、その移転先の賃借料については、事業再構築補助金の対象経費として認められる余地があります。したがって、家賃に類する経費の全てが補助対象経費とならないわけではありません。
土地や物件を購入する場合もその費用は補助対象外
不動産に関して補助の対象とならない経費としては、家賃の他にも土地や建物の取得自体にかかる経費が挙げられます。
土地や建物の取得費用は、一見したところ家賃と異なり対象経費区分の一つである「建物費」に該当しそうに思えますが、事業再構築補助金の公募要領によれば「建物費」として認められるのは建物の改修等に要する経費であるとされています。そのため土地や建物の取得費用は、家賃と同様に事業再構築補助金の補助対象外です。
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事業再構築補助金の建物費は何に使える?
事業再構築補助金の建物費は、家賃や土地の取得費用には使えないということがわかりました。では、建物費はどんなことに活用できるのでしょうか?以下で解説します。
事業再構築補助金の建物費は何に使える?
主に物件の改修に使える
事業再構築補助金の公募要領によれば、「建物費」として認められる経費は
①「専ら補助事業の為に使用される(中略)建物の建設・改修に要する経費」
②「補助事業実施の為に必要となる建物の撤去に要する経費」
③「補助事業実施の為に必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費」
④「貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費」
の4種類に限られています。
このうち、②の建物撤去に要する経費と③の原状回復に要する経費だけを事業計画とする申請は認められません。④の一時的に移転する際の経費も「補助事業実施期間内に、工場 ・店舗 の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場 ・貸店舗等 から退去する」等の制約があります。さらに、①の建物の建設・改修に要する経費については、後述するように建物の「新築」に関しては新築する必要性がないと対象費用として認められないという要件があります。
そのため、①の経費のうち建物の「改修」に要する経費が、事業再構築補助金における「建物費」の主な用途と言えるでしょう。
取り壊しや一時移転の経費にも使える
上述したように、事業再構築補助金における「建物費」としては、建物の取り壊しに要する経費も認められています。また、家賃に類する経費とも言える貸店舗への一時的な移転に要する経費なども建物費として認められます。
ただし、建物の取り壊しや原状回復に要する経費「だけ」を対象として、事業再構築補助金の申請を行うことはできません。理由は、家賃が事業に必要不可欠とはいえないために補助対象経費とならないことと類似しています。
事業再構築補助金は中小企業の事業再構築を支えるという趣旨で制定されたものなので、単に建物の取り壊しや原状回復を対象経費として申請したのでは家賃と同様に「事業の再構築に資するものではない」とみなされてしまいます。
したがって取り壊しや一時移転に要する経費が、家賃などとは異なる「新たな事業を行う上で必要不可欠な経費」として扱われるためには、「事業拡大につながる事業資産への投資」を含む事業計画を以て申請する必要があるのです。
家賃に類する経費と言える一時移転の経費が、家賃とは異なって建物費として認められているわけですから、当然一時移転の経費には特別の要件が課されています。
具体的には、事業再構築補助金の補助対象経費のうち1/2を上限として、補助対象として認められるほか、「補助事業実施期間内に、工場 ・店舗 の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場 ・貸店舗等 から退去する」場合にだけ補助対象となる等の制約があります。
新築の建設は必要性を証明する必要がある
さらに、事業再構築補助金における建物費として、建物を新築する際の経費を申請するにあたっては、建物を単に改修する際よりも特別の要件が課されています。
具体的に言えば、建物の新築に要する経費が建物費として認められるためには、「新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であること」と「新築以外の代替手段が存在しないこと」を示さなければならず、そのために申請の際に附せて「新築の必要性に関する証明書」を提出しなくてはなりません。
INU株式会社は事業再構築補助金の申請をサポートしています
事業再構築補助金に申請したいけど、不安な点がありなかなか着手できていない方はいませんか?本記事で解説した対象経費をどれにすれば良いかわからない、などの悩みを抱えている方も多いかと思います。
INU株式会社では、事業再構築補助金に申請する方の支援を行なっています。申請時に必要な事業計画書の作成サポートや新規事業に関する相談などを受け付けています。
これまでにINU株式会社が申請支援を行った事業者様の採択率は90%を超えています。オンライン対応で、場所を選ばず支援が可能です。
事業再構築補助金について不明な点がある方は、まずはぜひINU株式会社にご相談ください。初回は無料相談も受付しています。
まとめ
この記事では、事業再構築補助金の概要や、家賃が事業再構築補助金の補助対象経費として認められないことを解説しました。建物費として家賃を申請するのは認められないため、注意しましょう。
事業再構築補助金の各経費区分のうち、建物費は要件が複雑なので、気になる点があれば一度専門家に相談するのがおすすめです。事業再構築補助金についてわからない点がある方は、ぜひINU株式会社の初回無料相談もご利用ください。
事業再構築補助金を活用し、ぜひ新規事業に役立ててみてくださいね。