【2024.2】事業再構築補助金の中小企業・中堅企業の定義は?

事業再構築補助金の中小企業・中堅企業の定義は?

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

中小企業や中堅企業は事業再構築補助金の対象となるので、申請要件を満たした上で申請し、審査で採択されれば、事業再構築補助金を受給することができます。この記事では、そもそも中小企業等や中堅企業等の定義が何なのか、そしてその辺りの分類の仕方によって、受給できる事業再構築補助金の額がどのように変わっていくのか、事業再構築補助金を受け取れるのかどうかについて紹介していきます。

この記事の目次

中小企業等とは?

資本金または従業員数が一定数以下となる

この章では、中小企業について説明します。中堅企業等や事業再構築補助金受給については、次の章以降で順を追って紹介していきます。中小企業の条件はさまざまありますが、ここではその1つを紹介します。文章を読むよりも表を見た方が分かりやすいでしょう。下表に示す通りです。それぞれ業種に応じて、〇〇円以下、〇〇人以下、となっていますね。この〇〇、という上限値以下であれば、中小企業と認められる(分類される)というわけです。

中小企業以外の法人とは?

中小企業以外の法人とは?

ここで、事業再構築補助金にも関わってくるので、中小企業等について簡単に説明しておきましょう。中小企業等、というのは中小企業を包含する分類です。中小企業と、その他、というわけです。つまり、中小企業は、中小企業等という大きな括りの中の一部と思ってもらって大丈夫です。

ここまでは、中小企業等の括りのうち、中小企業の条件について表で簡単に示しました。ここでは、中小企業等の中で、中小企業に該当しないものについて紹介していきます。中小企業等に含まれていても、中小企業に該当しない法人があるのです。「等」とわざわざつけるくらいですから、例外があるわけです。先ほど「その他」で片付けた部分ですね。では一体中小企業以外の法人とは何なのか、見ていくことにしましょう。

公募要領には次のように記載されています

「中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人または法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人もしくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人​​」 

この内容を簡単にまとめると、次の4つの法人となります。
①いわゆる企業組合や協業組合などのように、中小企業等経営強化法という法律の第2条第1項第6号〜第8号に記載された法人
②​​法人税法別表第二に当てはまる法人(社会医療法人や学校法人などがこれに含まれます)
③農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
④法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(ただし従業員数300人以下に限る)

大企業と見なされる例に注意

大企業と見なされる例

先ほど表に示した中小企業の定義を満たしていても、大企業として扱われる、つまり事業再構築補助金を受け取れない中小企業があります。こういった中小企業をみなし大企業といい、以下の①〜⑤の定義に当てはまれば、たとえ資本金と従業員数において中小企業の定義を満たしていても、大企業と見なされます。つまり、事業再構築補助金を受給することができません。

①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業

上記に該当する中小企業は、事業再構築補助金の対象外です。中小企業の条件を満たしていても、事業再構築補助金を受け取ることができないのです。

中堅企業等とは

中堅企業等とは

資本金が10億円未満  

次に、事業再構築補助金について詳しく説明する上で欠かせない中堅企業について説明します。中堅企業とは、中小企業の条件を超えてしまった企業のことです。事業再構築補助金では、中堅企業等は資本金が10億円以下でかつ中小企業等の定義に該当しない企業等、と定義されています。

大企業ではないので基本的には事業再構築補助金を受け取れます。しかし中堅企業、と定義されている以上、中小企業とは内実をことにするので、中堅企業の事業再構築補助金の受給の仕組みは中小企業とは異なります。その辺りの事業再構築補助金絡みの詳細については、次章以降で詳しく紹介します。

中堅企業等に該当するその他のもの

上記以外の中堅企業等についてですが、法律上中堅企業等は以下のように定義されています。

まず、大きく分けて2つに括られます。
1. 「会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人である」こと、という前置きに始まって、
①中小企業等に該当しないこと
②​​​​​​資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。

2.中小企業等経営強化法第2条第5項に定めるもののうち、以下①~④のいずれかに 該当するものであって、上記に示した、「中小企業等のうち、中小企業以外の法人」に該当しないもの
①生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会の構成員の3分の2以上が、常時300人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 
②酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の構成員である酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。その構成員である酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
③内航海運組合、内航海運組合連合会 その構成員である内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
④技術研究組合の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 中小企業等経営強化法第2条第5項第1号~第4号に規定するもの 、企業組合、協同組合

①から③は、要するに、組合や会の構成員が雇っている労働者数および資本金の総額について上限の話ですね。簡単に言えば、構成員の3分の2以上がその上限値を守っていれば、中堅企業ということです。

個人事業主も事業再構築補助金の対象となる?

個人事業主も事業再構築補助金の対象

事業再構築補助金は、個人事業主も申請して受け取ることが可能です。

提出書類がやや異なりますが事業再構築補助金を受け取る上での要件や事業再構築補助金の金額などは同じです。しかし、財務状況や、実施体制が十分でない場合は事業再構築補助金の受給対象として採択されないこともあるので注意です。

分類の仕方も同じ

個人事業主は中小企業等と中堅企業等の分類の方法もこれまで解説してきた分類の方法と同じです。自身が中小企業と中堅企業のどちらに当てはまるのか把握するために、従業員数を確認しておきましょう。多くの個人事業主は中小企業に該当します。

中小企業等・中堅企業等の事業再構築補助金の補助率、補助金額は?

補助率は中小企業等か中堅企業等かで決まる

事業再構築補助金の補助率について説明します。

結論からいうと、事業再構築補助金の補助率は対象となる法人が中小企業等か中堅企業等かで決まります。一部の例外を除き、他の要因に左右されることはありません。具体的な事業再構築補助金の補助率は、応募する枠によって異なってきます。多くの事業者が応募する事業再構築補助金の成長枠・グリーン成長枠においては、中小企業等の補助率は1/2、中堅企業等の補助率は1/3となっています。特別な要件を満たした事業者が応募できる枠には、以下の表のように通常枠よりも事業再構築補助金の補助率が高くなっているものがあります。

ただし事業再構築補助金の成長枠、グリーン成長枠はともに、大規模な賃上げ達成で補助率が引き上げされます。中小企業等については2/3、中堅企業等については1/2となります。条件は、事業終了時点で給与支給総額が6%以上となること、事業場内の最低賃金を45円上げていることなどです。

また、物価高騰対策・回復再生応援枠は、従業員数 5人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600 万円、従業員数 21人以上の場合 800 万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは、中小企業等は3/4、中堅企業等は2/3となる点に注意が必要です。

事業再構築補助金は従業員数で決まる

次に、受け取ることができる事業再構築補助金の最大金額について説明してきます。こちらは中小企業等か中堅企業等かにかかわらず、従業員数で決まります。受け取ることができる事業再構築補助金の最大金額は応募する枠によって異なります。

①成長枠
【従業員数20人以下】 100万円~2,000万円 
【従業員数21~50人】 100万円~4,000万円 
【従業員数51~100人】 100万円~5,000万円 
【従業員数101人以上】 100万円~7,000万円

②グリーン成長枠
(エントリー・中小企業等)
【従業員数20人以下】 100万円~4,000万円 
【従業員数21~50人】 100万円~6,000万円 
【従業員数51人以上】 100万円~8,000万円 
(エントリー・中堅企業等) 
100万円~1億円 
(スタンダード・中小企業等) 
100万円~1億円
(スタンダード・中堅企業等)
100万円~1.5億円 

③卒業促進枠
成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる

④大規模賃金引上げ促進枠
100万円~3,000万円 

⑤産業構造転換枠
【従業員数20人以下】 100万円~2,000万円 
【従業員数21~50人】 100万円~4,000万円 
【従業員数51~100人】 100万円~5,000万円
【従業員数101人以上】 100万円~7,000万円
※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ

⑥最低賃金枠
中小企業等、中堅企業等ともに 
【従業員数5人以下】 100万円~500万円 
【従業員数6~20人】 100万円~1,000万円 
【従業員数 21人以上】 100万円~1,500万円

⑦物価高騰対策・回復再生応援枠
中小企業等、中堅企業等ともに 
【従業員数5人以下】 100万円~1,000万円  
【従業員数6~20人】 100万円~1,500万円 
【従業員数21~50人】 100万円~2,000万円  
【従業員数51 人以上】 100万円~3,000万円 

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まとめ

この記事では、事業再構築補助金について、中小企業等、中堅企業等の定義や条件を交えながら説明しました。規模や従業員数によって補助率が変わったり、例外があったりするので注意は必要ですが、要件を満たせば申請可能ですし、採択されれば、事業再構築補助金を受給できます。申請を考えている方は、是非ここで紹介した内容を参考にしてみてください。

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